過去の記事一覧

  1. 憲法

    平成19年論文本試験の解答

     【解答】(1)(本法とする)→(以下、「法」とする。)(理由)公式の書き方に近いからである。参考として、会社法第1編総則第1章通則(定義)第二…

  2. 憲法

    平成19年論文本試験

     次の文章は、新司法試験(論文・憲法)の本試験・平成19年問題に対する、A君の記述である。おかしな点を、指摘せよ。 1. 法律と条例の関…

  3. 総論

    講師は、自分の目で選ぶ

     今週も、日曜日が来た!それでは、“厳選プロフェッショナルな勉強法” No.14をどうぞ!予備校・塾の講師選びが、重要なことは分かっている。しかし、…

  4. 憲法

    法律の委任の解答

     ① 授権② 留保【注】① 各自、3つの概念を調べておいてください。② その際、法律の留保の意味は、明治憲法と日本国憲法によって、異…

  5. 憲法

    法律の委任

     今日は11月1日です。次の(   )に文字を入れよ。法律の委任=法律の(①   )≒法律の(②   )【注】① 基本書をよく読んだり、新司…

  6. 総論

    嫌だけど、本当のことを知って、本物受験で受かりましょう!

     ・「“どうしても”受かりたいのに、“どうしても”合格できない」。“どうして”でしょうか。予備試験・司法試験に3年以上短答も論文もパスできない人…

  7. 総論

    玄米から学んだ、「合格は、受験前から決まっている!」

     ・少し変わった発想が、私にはあります。それは、数十年先の現象が、ハッキリ目に浮かぶことがあるのです。例えば、43年前、近い将来、「自然食の時代」がくる…

  8. 憲法

    表現の自由の解答

     (1)「表現の自由」には、積極的な側面として積極的表現の自由、消極的な側面として消極的表現の自由がある。いずれも、「国家からの自由」に属する。…

  9. 憲法

    表現の自由

     新司法試験の過去問に関する傾向を、示したい。新司法試験の公法系・憲法において、過去に「表現の自由」が出題されている。どのように出ているか示せ。…

  10. プロフェッショナルな勉強法

    受験仲間より、“マニアック”になる必要はない

     今週も、日曜日が来た!それでは、“厳選プロフェッショナルな勉強法” No.13をどうぞ!答練後、受験仲間と情報交換。「難しくて、手が出なかった」「…

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