【解答】
(1)(本法とする)→(以下、「法」とする。)
(理由)公式の書き方に近いからである。参考として、会社法第1編総則第1章通則(定義)第二条12号などを参考にしてください。
(2)(本条例とする)→(以下、「条例」とする。)
(理由)(1)と同じです。
(3)(第1条)→(条例1条)
(理由)「第」は、不要。
(4)(第1条)→(法1条)
(理由)「第」は、不要。
(5)(条例の目的)と(法の目的)を、逆にする。
第1文で「A→B」と書いたら、第2文でも「A→B」と書く。第2文で設問のように「B→A」にしない。
【理由】
① 論理的な書き方にする。
② 読み方が、疲れない。
【注】
(1)合格点を頂ける、新司法試験の試験委員に読みやすい文章を書くことは、受験生としての基本的なルールである。
(2)「プロは、よく気がつく」。
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