2010年 2月 03日

  1. 憲法

    講座38【新司法試験ブログ】どうぞ質問を!

    Q:「56条2項『両議員の議事は、この憲法に特別の定ある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる』の「特別の定あ…

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