憲法

12/05更新【講座1439】講座1438の解答 – 「隣国とは・・・」 – わしなら、こう解く

【本日スタート!】
苦手になりがちな「統治」を攻略する「憲法統治」対策ゼミ(短答)
● ライブ : 2013年12月5日、12日、19日、26日(毎週木曜日・4回完結)
● wma音声通信 : 2014年1月2日(木)発送開始


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 隣国である中国・韓国・北朝鮮は、やかましく動いている。日本国でも、“したたかに”かつ“友好的に”対処すべきである。君も、司法試験・予備試験に合格した後、日本国のために、働いてもらいたい。では、昨日の答えを示します。
【解答】
「国の指揮権、管理権」の憲法上の権能
国の統治権の一部分である。つまり、統治権の一つである行政権に含まれる。
【注】
(1)憲法の「統治」問題は、すべてつながっている。“総括した一覧表”(「憲法のフレーム」)は、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)のP2~P3、または司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法(2)のP3~P4に載っています。
(2)憲法の具体的な問題で、解決手法が分からない場合は、まず「憲法のフレーム」を2~3分、鳥観する。そうすると、難問であった「統治」の論点の糸口が見えてくる。試しに、やってみてください。
(3)「統治」のフレームが分かると、「統治」の目的である「人権」保障の論点が、浮き彫りになってくる。この点も、試してほしい。
(4)「統治」「人権」が、連関して理解できれば、憲法の勉強は一応、終わりである。後は、他の科目に精力を使うとよい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 受験時代に、起こった世の中の出来事。これについて、君が後日、コミットしたいものは、メモをしたり、新聞記事を集めておく。合格後、君がアクションを起こす際に大変、参考になる。
▼君は、社会に影響を与えるプロフェッショナルになるのである。そのために、合格する。決して、“パッパラパー受験生”や“ラッキー合格者”では終わらない。なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。さあ! 今日も“スコ――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
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【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
Q:予備試験の受験のため一人暮らしをしている息子から、先日突然、「寝ている最中にベッドから落ちて、(利き手の)右手首を骨折した」という電話がかかってきました。父も母も、大変驚いて「大丈夫か」というのがヤットでした。医者の話では、完治するまで2ヶ月かかるとのことでした。試験は来年の5月ですが、なんとかなりますでしょうか(高知県・MKさんの父母)。
A:必ず、なんとかなります。彼の手首の骨折は、試験の当落には関係しません。なぜなら、たとえ文字が一時的に書けなくても、勉強するために左手で本のページをめくれるし、文章を目で読んで頭の中でイメージし、覚えたことを声に出すことができます。足りないところを補うため、自分で知恵を絞って工夫する姿勢が求められます。「合格の神様」が、彼を試していると思ってください。
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