(1)特別法の抽象的要件
① 地方公共団体の本質に、かかわるものである。
② 特定の地方公共団体に不平等・不利益な負担を課すものである。
(2)特別法の具体的要件
① 特定の地方公共団体の組織・権能・運営に関するものである。
② 特定の地方公共団体の住民の権利・義務に関するものである。
③ 一般法と異なる特例を定めた法律である。
【注】
(1)司法試験において、「間違いだらけの勉強方法」を、私は直したい。
(2)立法権・行政権がパッとしない日本の現状では、あとは司法権を担う君が、しっかりしてもらわなければ困る。私は君のための一助になって、サポートしたい。
(3)「楽しい日本を作ってもらいたい」。さあ! いくぞ。
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