行政法

行政法ブログNo.10[問題編]


【設問➀】
「漁港を占用して悪いか!!」

後掲の【資料】を参照しながら,下記小問について解答せよ。

(1)漁港の区域内の水域又は公共空地において,土地の一部の占用(法39条1項)をしようとする者は,原則として漁港管理者の占用許可を受けることができるか。
(2)Y県の漁港管理者が,「我々お上が,下々に対して漁港漁場整備法(以下,「法」という。)第39条第1項による占用許可をするか否かについてでありますが,同条第2項に従って判断すべき場合はですねぇ,法第1条の定める法の目的を促進する占用に限定されると解釈すべきなのであります。」という法律論を得々と主張している。この法律論は正しいか。なお,漁港はY県の行政財産である。
【資料】🐟漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)(抜粋)🐡
(目的)
第1条 この法律は,水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため,環境との調和に配慮しつつ,漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し,及び漁港の維持管理を適正にし,もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し,あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
(漁港の保全)
第39条 漁港の区域内の水域又は公共空地において,(中略)土地の一部の占用(中略)をしようとする者は,漁港管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
2 漁港管理者は,前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著しく阻害し,その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り,同項の許可をしなければならない。
3~8 (略)

【設問②】
「お上が処分に自由に附款を付して悪いか!!」
以下の各小問について解答せよ。
(1)附款の定義
(2)最高裁判所の判例によれば,行政庁は,法律関係を形成する処分を行うに当たっては,始期又は停止条件を付すことが原則として可能か。なお,処分の効果は始期の到来又は条件の成就によって発生する。

【設問③】「行政規則によって附款を付して悪いか!!」

行政規則によって,授益的処分の発効に停止条件を付すことはできるか。

【設問④】「近隣住民との円満解決を優先させて悪いか!!」

建築基準法第6条第1項の定める建築確認及び同法第9条第1項の定める違反是正命令に関し, 次の[問]について解答しなさい。
(参照条文)🏠建築基準法🏢
第6条 建築主は,(中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。
(以下略)
2~13 (略)
14 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,同項の建築物の建築(中略)の工事 は,することができない。
15 (略)
第9条 特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主(中略)に対して, 当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転, 改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2~15 (略)
[問]建築主事は,建築主と建築に反対する近隣住民とが一定期間協議することを停止条件として建築確認を行うことができるか。

【設問⑤】「自由に行政計画を立てて悪いか!!」

次の記述について解答せよ。
市街化区域と市街化調整区域の区分のように,都市計画の内容が私人の土地利用に対して建築制限をもたらす場合であっても,当該都市計画には法律の根拠は不要か。

【出典】
設問➀は,予備試験論文式試験平成26年度設問2(2)を簡易アレンジ。
設問②はプレ28のイをアレンジ。
設問③は,司法試験論文式試験平成26年度設問1について,「採点実感等に関する意見」において注意喚起されていたことを簡易化。
設問④は,25-22のアから。
設問⑤は,22-26のイをアレンジ。

【分析の視点】
設問➀における法の構造を読み解く際に有効な視点は,「原則・修正」の視点である。その他の設問では,登場する各概念の定義等を一つ一つ確かめつつ,組み合わせながら結論を導くことが大切だ。「一見○○と見えるが,△△からすれば□□とすべきだ」といった「形式・実質」の視点で見てみよう(先の「原則・修正」と構造的には同じである)。

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