憲法

【講座810】 講座809の解答 – わしなら、こう解く – 「人前でやるもの・・・?」

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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 「理解を嫌がっては、始まらない」「暗記をおっくうがっては、仕方がない」。合格するための勉強は、派手なものでもなく、見栄えのいいことでもない。実力をつけるということは、人前でやることではない。人知れず、コツコツやらなければならない。それが、「勉強というもの」であり、「合格というものである」。
では、昨日の答えを示す。
【解答】
「法の支配」と「憲法保障」に関係する日本国憲法上の項目で、同じもの。
(1)人権保障(3章)
(2)違憲審査権(6章)
(3)憲法の最高法規性(10章)
【注】
(1)「法の支配」とは、専断的な国家権力の支配つまり「人の支配」を排除し、国家権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護する原理をいう。
(注)いわば、「平時のための憲法尊重思考」である。
(2)「憲法保障」とは、憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し、または、事後に是正すること、およびその装置をいう。
(注)いわば、「非常時(有事)のための憲法尊重思考」である。
(3)司法試験・予備試験に合格するためには、重要なものから順に勉強する。段々に重要性の低いものへと習得する途中で、合格するのである。決して、すべての範囲や項目をやろうとしてはいけない。実際には、やれない。過去、やった人はいない。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 人生は、君が思っているほど長くはない。だから、君が「大切だ」「必要だ」と思ったものから、接して行く。そうすると、君の人生は、豊かなものになるであろう。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 今日も君の望む通りに走れ。いくぞ───。
【成川先生の合格語録】
「重要性の高いものから、低いものへ」
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