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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 少し調子が悪くても、一日のメニューは消化する。多少の無理は、してよい。君は、若いから。しかし、トコトン、ひどい場合は別だよ・・・。
調子が悪いときは、それなりの勉強で済ませる。事前に、「調子が悪いとき用の勉強であるイ・ロ・ハ・・・」を作って、キープしておく。 ①ストックの整理 ②単純な短答問題など。この「イ・ロ・ハ」は、調子が普通のときや、絶好調のときは、決してやらない。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
(1)正しい。
(2)【理由】
①「日本国が外国の固有の土地を賃借する契約のように、両当事者が純然たる私人の立場で結んだもの」は、(広義)条約ではない。
②したがって、(狭義)条約(73条3号)でなく、行政協定(73条2号)でもない。
③国際法上における当事国間の一定の権利・義務関係を設定するものではないからである。
④日本および相手国においても、私法上の契約として、処理される。
【注】
(1)この問題に対して、ピントの合った解答は、現在、市販されているものにはない。残念だが・・・。
(2)ピントの合った解答がない場合は、自分でじっくり考える。その際、「社会通念君」に出動してもらう。
(3)もし、君が過去問で(憲法)でピントの当たった解答が発見できない場合は、わしに一報してきてください。「スコ───ン」と決めてあげる。もちろん、「短答」でも「論文」でもいいですよ。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 勉強は、面白くやろう。君にとって、一番面白いのは、分からない問題の解答が「スコ───ン」と分かったときです。過去に出た問題は、すべて「スコーン」と解答を出す。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 今日も行くぞ。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「社会通念を、信じる」
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