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【新刊のお知らせ】 平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集
(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)
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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 間もなく、師走である。司法試験まで、あと174日。予備試験短答式試験まで、あと178日(司法試験・予備試験までのカウントダウンより)になった。来年5月には、一気に決着をつける。「いくぞ───」。
ただし、したたかに準備をする。「出る所だけ、トコトンやる」「出ないところは、見向きもしない」。「出る・出ない」は、過去問を見ればすぐ分かる。「“短答”では、平成25年(2013年)版・体系別・7科目「司法試験・予備試験 短答 過去問集」(スクール東京出版)。“論文”では、司法試験「試験委員コメント集」。これらを、わが子のように、ケアする」。
では、今週の問題を出します。
【設問】
次は、司法試験過去問(短答)平成19年20問のオの問題である。
『オ.憲法第98条第2項にいう「日本国が締結した条約」は、日本国と外国との間の文書による合意を広く含むが、日本国が外国の国有の土地を賃借する契約のように、両当事者が純然たる私人の立場で結んだものは含まない。』
正しいか、誤っているか。さらに、理由を示せ。
【解答】
明日、示します。
【注】
(1)「分かるようで分からない問題」「ハッキリしない問題」というのがある。本問が、それである。一度、ゆっくり押えておく。単に「答え」と「解説」を丸暗記して、次に進まないこと。
(2)試験問題は、1つ1つ、じっくり押えていく。ハッキリ分かった後、新しい過去問にトライする。
(3)パッパラパー受験生は、多くの問題を暗記に次ぐ暗記で、通過して行く。理解していないから、いくらやっても実力が伸びない。パッパラパー君は、早く、暗記地獄から抜け出す。
───司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験については、合否が問題ではない。受かり方が問題である。なぜなら、合格することは分かり切っているからである。「勝ってから、斬る」のである。これが、知的格闘技である。司法試験・予備試験の要である。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 寒くなってきたが、今日も「スコーン」「スコーン」と行くぞ。絶対合格!!
【成川先生の合格語録】
「得点して、ナンボである」
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