司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格するまで、挑戦するのは一見、きついような気がある。しかし、挑戦を楽しむのである。将来、“法のプロフェッショナル”になるのだから、司法試験・予備試験の試験ぐらいで、ビビッテどうするのか。「やって、やって、やりまくれ」。わしは、最後まで応援する。その真剣さでは、君に負けないぐらい、応援する。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
憲法における、いわば準テクニカル・タームの例
(1)別異の取扱い(法の下の平等)
(2)憲法の所期しない結果(選挙権)
(3)習俗化(政教分離原則)
(4)政策的・専門的・技術的な判断(経済的自由・社会権など)
(5)地方の実情(地方自治)
(6)社会通念(全般)
(7)一般人の理解(全般)――等
【注】
(1)この程度、知っていると相当実力があると、みなされる。司法試験・予備試験を勉強している君も、これ以外の準テクニカル・タームを、さがしてください。
(2)ポイントは、過去問・「試験委員コメント集」・基本書や「成川式」マトリックス六法(憲法・行政法・民法)(PHP研究所)などを読んでいるとき、本番で「点になる」であろう文字を、チェックすることである。
(3)なお、司法試験・予備試験の試験委員が書いた「試験委員コメント集」が、今、「スクール東京」で発売中です! 合格を決める君は、必ず熟読してください。そうしないと、司法試験・予備試験の受験生といえないから・・・。
(4)準テクニカル・タームを見つけようとすると、勉強が楽しくなる。勉強が楽しくなれば、もう“しめたもの”である。合格は、近い。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 試験に合格したら、もっと上を目指す。不合格になったら、わしに会いに来ればいい。そうすると、「人生なんて、たいしたことがない」「社会なんて、こんなものだ」「合格は、簡単だ」と思うようになる。本当にそうだから・・・。ただし、人生・社会・試験をなめては、いけないよ!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 暑さは残るが、たいしたことはない。なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。さあ! 今日も“ビューン”と面白く行くぞ――。絶対合格だ!!
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