憲法

プレテスト8-エの解答

正しい。

【理由】
① 「内閣総理大臣臨時代理という地位は、憲法が明文で定めているものではない。」

② 「臨時代理」という地位は、常時、必要とするものではない。内閣という統治機構における基本的な地位ではない。したがって、「国民と国家に関する基本法」である憲法に、明文で定めるべき性質の地位ではない。

③ 内閣総理大臣は、内閣における基本的地位(首長)であるから66条1項で規定している。同じように、国会における議院の議長は、議会における基本的地位なので、58条1項に規定している。副議長や議長臨時代理は、議会の基本的地位ではないので、憲法上の規定はない。さらに、最高裁判所の長たる裁判官(長官)は、最高裁判所における基本的地位なので、79条1項に規定している。副長官や長官臨時代理は、最高裁判所の基本的地位ではないので、憲法上の規定はない。

【注】
① 「考えて、勉強すると、楽しい」「そして、暗記すべき量が激減する」。このことを知ってほしい。

② 「暗記コンテスト型」「自動販売機型」ではなく、「理解思考型」「本物人間型」になりたい。

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