憲法

憲法41条における原則と例外/マザー・テレサの言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「言葉と行動」は、両方とも大切である。しかし、年を取れば、取るほど、「言葉>行動」になってくる。能書きだけが多くて、実行しないのである。この点、世界の宗教家、マザー・テレサは、やさしく語る。

<マザー・テレサの言葉(1)>
「貧しい人々について、語ることが、はやっています。しかし、貧しい人々とともに話すことを、人はあまり好みません」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!なぜ人は、「言葉>行動」を好み、「言葉<行動」を選ばないのか。それは、本来、人間は怠け者だからである。しかし、それでは、進歩はない。怠け者でなく、少し、働き者(勉強家)になりたいものだ。
 では、憲法の問題を出します。


憲法【問題】No.261
憲法41条の「唯一の立法機関」の意味のひとつは、国会中心立法の原則である。
 その「例外」として、議院の規則制定権がある。この「例外」の具体的な意味を、簡潔に説明しなさい。
【注】
(1)【設問】の1行目(アンダー・ライン)を見た瞬間、よく勉強している人は、「また、出た」と思うだろう。平成27年13問ア肢と、まったく同じ。
(2)憲法41条をよく、出題される。条文解釈だから、確実に押さえるとよい。司法試験・予備試験の憲法の「統治」は、基本的な条文解釈である。したがって、真面目に勉強していれば、満点が取れる。「人権」のように、不安定性はない。
(3)そうはいっても、「統治」は苦手。そこで、わしが司法試験・予備試験「統治」の個別指導をしてあげる。「短答」「論文」とも。
(4)この「統治個別特訓」を、過去に多くの「統治」苦手組が受講。短期間で習得して、合格して行った。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「いいと思ったことは、即行する」。これだ。「合格・短期」のコツは。年内に、「統治」の「短答」「論文」を、パーフェクトに仕上げる。それも短期間で。これが、「言葉=行動」の具体例だ。
 さあ!今日もマザー・テレサに負けず、いいことは、即行しよう!“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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