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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 年内は、比較的、深く理解する勉強に努める。年が明けて、慌てないためにも、今、ジックリやる。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)のp476の表を参照してください。
「実際的必要性の観点から」の意味
(1)第1解法
統治行為肯定説の内在的制約説(判例)において「国民主権の下における三権分立の制度や民主主義の原理から」という意味である。
この観点からだと、肢は、誤っている。ただし、判例を暗記しなければならない。
(2)第2解法
統治行為肯定説の自制説において、「政治的混乱を回避するという法政策的観点から」という意味である。
この観点からだと、肢は正しい。ただし、この意味を本番で察知することは、まず無理である。
(3)第3解法
統治行為否定説において、「法の支配(人的保障など)の観点から」という意味である。
この観点からだと、肢は誤っている。
「高度の政治性を有する国家行為(統治行為)に関して」「実際的必要性の観点」というのは、受験通念からいって、第3解法になるのではないか。そして、司法判断を「自制すべきである」とは、いえない。
【注】
(1)試験委員の題意は、「第1解法で、×にせよ」ということであろう。しかし、本番では、難しい。「成川式・マトリックス六法(憲法)」を、よく読んでいれば、できるが・・・。
(2)「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)で不明な点があれば、いつでもご連絡ください。即、回答しますので・・・。
(3)司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! この受験時代に「考えるプロフェッショナル」になる素地を作っておいてください。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本番まで司法試験まで271日! 予備試験の短答まで275日(司法試験・予備試験までのカウントダウンより)! 日々の単純作業は、超スピードで。重要論点は、熟慮する。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、今日も「スカッ」と行こう。絶対合格だ!!
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