司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!限られた人生の時間の中で、立派な仕事を仕上げる人と、パッとしない人がいる。君は、立派なことをやり、大きく社会に貢献してもらいたい。昭和の偉大な実業家、松下幸之助は、人生と一日について、シャープなことも言われている。
<松下幸之助の言葉(2)>
「一日のうち、1つひとつのことにも、全力で当たれ」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!一日の合計が人生である。だから、一日を大切にしない人は、いい人生を送れない。よい仕事もできない。君は、勉強の深くにある、君の人生をしっかり生きてもらいたい。一瞬一生である。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】憲法No.253
特定の基準(違憲審査権の判断方法)
(1)主体が明記されている規定
① 81条「最高裁判所~」
② 76条3項「すべての裁判官は、~」
③ 99条「裁判官~」
(2)主体が明記されていない規定
① 98条1項「この憲法は~」
【注】
(1)芦部信喜著『憲法』に、「違憲審査の主体と対象」としてハッキリ述べられている。平成27年の〔設問1〕は、「違憲審査の主体」に関するものである。〔設問2〕は、「違憲審査の対象」に関するものである。
(2)芦部『憲法』と「合格ノート(憲法)条約」の項目を勉強していれば、容易に解ける問題である。
(3)詳しい論述は、「どんな問題が出ても合格答案が書ける」秘策(2016年4月8日(金)・15日(金))で説明します。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!毎日、実務の間に、司法試験・予備試験の「短答」「論文」の問題を検討していると、いろんなことが分かる。例えば・・・。
① 司法試験≒予備試験
出題された内容は、ほぼ同じ。ただ、出題形式が長文か短文かの差だけである。
② 「短答」≒「論文」
問題文の奥にある、趣旨は、まったく同じ。ただ、出題パターンが、“○×式”か“文章式”かの差だけである。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!一瞬の人生を、大切にする。もたもたしない。机に向かっても、“ビシッ”と決める。スピードだ。
さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!“ドカーーーン”と行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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