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「医学部受験ブログ開設にあたり」
このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!
スクール東京
最高名誉顧問
成川豊彦
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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
このほど、国民栄誉賞を受けることになった、フィギュア・スケートの羽生結弦(ゆづる)選手(23才)は、プロでないと言えないことを発した。
<羽生結弦の言葉(1)> |
「試合が終わった時、“自分に勝った”と思った」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
自分に勝てば、どんなことでも可能になる。あなたも、予備試験・司法試験の終わった瞬間に「やった」「自分を超えた」と言えるようにしたい。
では、刑事実務基礎の問題を出します。
刑事実務基礎No.2[問題編]
次の①から⑥までの記述(①④はその正誤)について答えよ。
①軽犯罪法上の罪(例:公道における立小便や牛馬を驚かせて逃げ走らせる行為)を犯した疑いのある者については,罪証隠滅又は逃亡の恐れがあれば,定まった住居の有無にかかわらず,勾留することができる。
②弁護士甲は,Y警察署に赴き,玄関口に現れた捜査主任官丙に対し,同署に身柄拘束されている被疑者乙との即時の接見を申し入れた。ところが,丙は,甲に対し「この後乙の取調べが必要になると考えますので,接見はできません。明日なら接見させてあげますんで。明日の接見は20時から10分間とさせて頂きます,ハイ。ご理解ください。ご不便をお掛け致します。」などという発言を繰り返し,当日中の接見さえも認めなかった。甲は,丙の対応は不当な接見指定に当たると考えた。甲は,どのような措置をとることが可能か。
次の(1)から(3)の区分に従って解答せよ。
(1)即時に行う措置(2)公判段階で行う措置(3)段階にかかわらず行う措置
③保釈の種類を挙げよ。
④被告人乙において権利保釈の要件が充足されない場合,裁判所は乙について保釈を認めることは出来ない。
⑤捜査官が,被疑者の取調べの際,「ところで弁護士と何を話したのかな。」などと申し向け,弁護人(又は弁護人となろうとする者)との接見内容を執拗に聞き出し,調書に記録した。この捜査官の行為は,被疑者のいかなる権利と抵触しうるか。
⑥弁護人甲は,ある破廉恥罪で起訴された乙の保釈を請求したが,却下されてしまった。この場合,甲はどのような措置を講ずるべきか。第1回公判期日前と第1回公判期日後に分けて検討せよ。
[注]接見交通権については,その意義と共に「初回接見の重要性」「余罪取調べを理由とする接見指定の可否」といった論点も重要である。保釈に関する問題については短答式において頻出なので,関連手続を条文で確認しておこう。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
羽生選手はソチと平昌の2つのオリンピックに連勝。その間、ケガやトラブルが多発したが、克服し、快挙をなし遂げた。受験生が
「時間がない」
「調子が悪い」
などと、言っている場合ではない。あなたも、自分の目標に向かって、“一瞬一命”でがんばろう。さあ!行こう!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
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