刑事実務基礎

刑事実務基礎 定義テストNo.1 [解答編]/泉鏡花の言葉(2)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

人間というものは、あまり高尚にはできていない。だから、争いやねたみがあり、事件を起こしたりする。それらを避けるためには、社会の広場と、自分の空間を、ハッキリ区分けすることも有意義だろう。このことに関連して明治・大正・昭和にわたって、優れた文学作品を残した、泉鏡花、直言している。

<泉鏡花の言葉(2)>
「およそ世の中に我が児の事をしゃべる奴を聞くほど、退屈なものはない」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

鏡花は、幻想(げんそう)文学の先駆者であり、『高野聖(ひじり)』『婦系図』など名作を残している。もっともな言葉である。

では、昨日の答えを示します。


刑事実務基礎 定義テストNo.1 [解答編]

①「逮捕」の定義
被疑者に対して最初に行われる法定された強制的かつ短期間の身体的拘束処分をいう
②「逮捕」の種類
通常逮捕
緊急逮捕
現行犯逮捕
③上記②の「逮捕」の種類それぞれにおいて要求される「嫌疑」の程度
※条文は,すべて刑事訴訟法である。
通常逮捕の場合は,「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(199条1項本文)
緊急逮捕の場合は,「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」(210条1項前段)
現行犯逮捕の場合は,「現に罪を行い,又は行い終った者」(212条1項)
④「勾留」の定義
被疑者又は被告人の身体を拘束する裁判とその執行であり,比較的長期間の身体拘束を予定する処分をいう
⑤「被疑者勾留」の実体的要件
勾留の理由(207条1項本文・60条)と勾留の必要性(207条1項本文・87条1項)

[注]⑤の「勾留の必要性」については,具体的な事案の検討において忘れやすい要件であると思われるので,充分に意識しておこう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

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【成川先生の合格語録】
「“公”では、“私”のことは、控えめにする!」

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