憲法

法律の委任

今日は11月1日です。

次の(   )に文字を入れよ。
法律の委任
=法律の(①   )
≒法律の(②   )

【注】
① 基本書をよく読んだり、新司法試験の論文・択一の過去問を丁寧にやっていると、「ハッ」と分かることがある。この設問も、その1つである。

② 新司法試験・予備試験の勉強では、「量」をやみくもにやっても、あまり意味はない。いわゆる「廻し勉強」である。頭が悪いことを自分で、証明しているようなもの。

③ しかし、「量」は必要である。要は、「考えながら量をやる」ことである。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF

嫌だけど、本当のことを知って、本物受験で受かりましょう!前のページ

法律の委任の解答次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    01/01更新【講座1466】設問 – 「面白く、厳しく合格する」 – わし…

    【本日14:30~ライブ開催! 成川先生による「正月の叫び2014」】…

  2. 憲法

    条約の定義

     条約の定義を、2通り示せ。【注】(1)司法試験・…

  3. 憲法

    【講座880】 講座879の解答 – わしなら、こう解く – 「年には、関係…

    【イチ押しの講座】2012年6月2日(土)スタート! ※初回・無料体験…

  4. 憲法

    【講座158】 設問

    論文・憲法(平成18年・2006年)のヒアリングで説明されている「消極…

  5. 憲法

    予備試験・平成23年第8問ア肢の解答

     正しい。【理由】(1)「固有の自衛権」とは、個別…

  6. 憲法

    【講座250】 講座249の解答

    新司法試験の受験生に、昨日の答えを示します。【解答】(1)「表…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2026年2月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP