憲法

予備試験・平成23年第8問ア肢の解答

正しい。

【理由】
(1)「固有の自衛権」とは、個別的自衛権である。国家として、当然にもっている。

(2)安全保障については、9条は個別的安全保障体制(例・同盟関係)も集団的安全保障体制(例・国際連合)も認めている。国家・国民の平和・安全のために必要だからである。

(3)「他国に安全保障を求めること」とは、個別的安全保障体制のことを意味する。例えば、日米安保体制のような同盟関係がある。

(4)日米安保体制の下で、アメリカ軍が日本国内に駐留しているのは、9条2項の「戦力」に当たらない。「戦力」とは、日本国が指揮権・管理権を行使できる戦力つまり「日本国の軍隊」をさす。

【注】
(1)この機会に、9条をしっかり、勉強しておく。君のような、「日本のエリート」になる人としては、当然のことである。

(2)その際、ある項目の定義・趣旨・分類だけを理解すれば98%は、押えたことになる。

(3)現在のところ、「日本国の自衛隊」は、「日本国の軍隊」ではない。

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