憲法

予備試験・平成23年第8問ア肢の解答

正しい。

【理由】
(1)「固有の自衛権」とは、個別的自衛権である。国家として、当然にもっている。

(2)安全保障については、9条は個別的安全保障体制(例・同盟関係)も集団的安全保障体制(例・国際連合)も認めている。国家・国民の平和・安全のために必要だからである。

(3)「他国に安全保障を求めること」とは、個別的安全保障体制のことを意味する。例えば、日米安保体制のような同盟関係がある。

(4)日米安保体制の下で、アメリカ軍が日本国内に駐留しているのは、9条2項の「戦力」に当たらない。「戦力」とは、日本国が指揮権・管理権を行使できる戦力つまり「日本国の軍隊」をさす。

【注】
(1)この機会に、9条をしっかり、勉強しておく。君のような、「日本のエリート」になる人としては、当然のことである。

(2)その際、ある項目の定義・趣旨・分類だけを理解すれば98%は、押えたことになる。

(3)現在のところ、「日本国の自衛隊」は、「日本国の軍隊」ではない。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「成川豊彦日記」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

予備試験・平成23年第8問ア肢前のページ

偉人の言葉!No.25次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    文章の訂正の解答

     (1)「より」を、「よって」にする。(理由)話し言葉に、…

  2. 憲法

    09/18更新【講座1361】設問 – 「“基本”をバカにしない!」 – わ…

    【司法試験・予備試験の合格を目指す皆さまへ】● 【ご来場者全員に、…

  3. 憲法

    【講座320】 講座319の解答

    新司法試験では、「わかっていること(いわば、○)」と「わからないこと(…

  4. 憲法

    平成19年論文本試験の解答

     【解答】(1)(本法とする)→(以下、「法」とする。)…

  5. 憲法

    「つか こうへいが、やって来た!」教育権って?!/つか こうへいの言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!演出家のつか …

  6. 憲法

    付随的規制

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 有名な判例や重要な論点でも実…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年10月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP