民法

人間が作った問題は、人間はすぐ解ける/中村天風の言葉(1)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 勉強や仕事(バイト)それに家庭―。その中で、いろんな問題や悩みがあろう。そんな時、先輩や先生に相談するのも良い。過去の人たちの書物に解決策を求めるのもいい。今日は多くの人に、勇気を与えた社会啓蒙家・中村天風先生の教えを伝えよう。
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<中村天風の言葉(1)>
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人生はやせ我慢や、から威張りや、屁理屈や、ましていわんやドクマの自己断定では解決されない。この肉体を生かしている瞬間瞬間が人生です。ごまかしや、ひとりよがりが利かないのが、この生命です。この生命を、真に生き甲斐のある状態にするには、道は法を知って達する、であります。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!天風先生は、瞬間瞬間が人生であると言っておられる。わしの言う“一瞬一生”“一日一生”と、よく似ておられる。
では、民法の問題を出します。
【設問】No.39
Oは、所有者Kから賃借している甲ビルの部屋の一部分に、Kの承諾を得て増築を施した。増築部分は、甲ビルと一体化している。
この増築部分を利用するためには、Oが使用している部屋の押入れに入り、天井裏を通らなければ利用できない構造になっている。Oは、この増築部分について「我ながらよくできた。今日からこれは私の城だ」として、増築部分の上記構造を根拠に、増築部分はKの所有権に帰属しないのだと主張し、Kを困らせている。
増築部分の上記構造を根拠に、増築部分の所有権がKに帰属しないとするOの主張は認められるか。結論を示し、その根拠を条文とともに簡潔に示しなさい。
【注】
増築部分は、甲ビルと一体化しているため、甲ビルの構成部分となっている。そのため、いわゆる「強い付合」にあたるとして、242条ただし書は適用されないことに注意する。
仮に増築部分が、甲ビルとは独立していると認められる場合(いわゆる「弱い付合」の場合)、上記Kの承諾が、242条ただし書「権原」にあたるかどうかが問題となる。その際、Kの承諾として、どこまで認めるものであったのか、承諾の趣旨を詳細に見ていくことになる。
以上は、短答式・論文式いずれにおいても出題されうる知識である。判断基準に関する知識を整理しておこう。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「この世やこの社会は、大げさなものではない」「司法試験や予備試験も、大したものではない」。なぜか。「人間が作ったものだからだ」。それなりの考えや論理を学べば、まもなく解決される。ガンバレ! さあ! 今日も面白く、“爆勉”しよう!“スコーン”と行け! 絶対合格!
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