民法

物権的な視点→債権的な視点

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日の民法【設問】第1回は、いかがでしたか。民法を学習する際に、基本的に学んでおかなければならないものです。昨日の問題や、これから月2回出す民法の【設問】が出来ない人は、「基本」が少し分かっていないことになります。夏のうちに、「基本」を固めてください。過去問と一緒にやれば、十分、来年に間に合います。その際、民法の「基本」をコンパクトに学ぶには、「7科目・入門講座DVD通信」民法(全16回)が最適です。夏のうちに、制覇できます。少し「基本」が進んでから、過去問と一緒にやることです。
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.1
<民法において「~請求できるか」との指示に対する分析の視点>
(1) まず、物権的な視点からの分析である。
(2) 次に、債権的な視点からの分析である(契約関係・契約外関係から)。
※物権的視点では、例えば、「所有権はないか」という具合に、検討する。
債権的視点では、例えば、「契約関係はないか」という具合に、検討する。
ただし、契約外の事情(事務管理・不当利得・不法行為)によっても債権は発生するので、注意が必要である。
【注】
(1) 平成24年度の司法試験民法論文本試験[設問2]において、物権的・債権的視点の両視点から分析することが、求められていた。司法試験「試験委員コメント集」民法の100ページと105ページも、併せて参照してほしい。
(2) 短答式試験でも、この視点があれば、難なく解ける問題がある。平成18年の第11問を参照してほしい。平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集 民法(スクール東京出版)であれば、66ページ。
この問題は、闇雲に解くと混乱するばかりだが、以上述べた分析の視点を持てば、スッキリ解くことができる。
民法の知識は膨大である。しかし、分析の視点があれば、「活用できる知識」として、知識を身に付けることができる。ぜひ意識してみよう。

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