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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験に限らず、どんな試験も「基本」が分かれば、必ず合格できる。その際、「基本」を“確実”に理解することである。「まあ、まあ分かった」は、分かっていないのと同じことである。自分が納得するまで「なぜだ」「なぜだ」を続ける。君は、「法のプロフェッショナル」になるのだから、受験勉強中も「いいかげん」は許されない。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
誤っている。
【理由】
(1)憲法は、実定法において、最高位にある法規範である(第10章)。法律における最高法規の地位にあるのではない。つまり、憲法と法律とは、まったく別のものである。
(2)憲法とは、国民と国家に関する基本法をいう。憲法が必要なのは、人間(国民)の尊厳を守るためである(憲法の前文と全文)。人間(国民)の尊厳の具体化として、基本的人権の保障(前文1段・
11条・97条)・国民主権(前文1段・1条)・平和主義(前文1段、2段・9条)を守るためには、一時期の国家権力だけに影響を受けず、国民の承認のもとに定立される法規範として、憲法が必須なのである(9章)。
(3)憲法の下に、法律・命令・規則または処分を認め(81条)、憲法が各法令と処分に効力を与えている(98条1項)。
【注】
(1)この問題が、出来なかった合格者がいる。驚き、である。困ったことである。
(2)君は「基本」をひとつひとつ積み重ね、研さんしてください。勉強というものは、「分からないことが分かればいい」だけの話である。だから、不明点をコツコツ解明していく。焦らず、少しずつ努力する。
(3)その際に、「楽をして、受かりたい」と、決して思わないこと。「楽をしては、受からない」からである。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昔から、ずっと言われていることがある。「若いときは、苦労を買ってでもやれ」。これは、これから世に出る人には、絶対に必要なことである。「苦労を買うこと」「若いときに、それをやる」(本当は、年をとっても、やるべきだが・・・)。合格という自己価値を上げるためには、君はやる。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ、今日も行くぞ。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「生きている限り、自己価値を上げる」
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