憲法

【講座957】 講座956の解答 – わしなら、こう解く – 「仮仕上げを、急ぐ」

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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「9月30日までに、一応の仮仕上げをやる」とアドバイスをしたのを、覚えていますか。9月30日までが第1コーナーである。これを、猛スピードで越える。そして、秋の勝負に入る。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
(1)憲法上の命令とは、法律に基づいて行政機関が制定する法形式をいう(81条)。
(2)委任命令(73条6号但書・参考)と執行命令(73条6号)がある。
【注】
(1)解答(1)の「法形式」の代わりに、「国法形式」「法規範」「成文法」といってもいい。
(2)命令には、委任命令と執行命令の2つしかない。代行命令や独立命令などは、現行憲法では認められない。
(3)この「基本中の基本」は、必ず押えたい。
───司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 暑い中でも、「面白く」「楽しく」勉強する。権威なる職業につくのだから、そのプロセスである勉強が「面白く」「楽しく」ないと、ウソである。「厳しい」「苦しい」だけでは、勉強は続かない。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 夢をもって、日々を乗り越えてください。わしも、君とは違った内容だが、夢をもって、日々、過ごしている。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! さあ、今日も「面白く」「楽しく」やろう! 「絶対合格だ!!」───。
【成川先生の合格語録】
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