憲法

まもなく、民法が始まる

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 2014年7月1日(火)に発売された「平成26年(2014年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」が、大変にご好評いただいている。ありがとうございます。予備試験をメインとした、斬新なページ構成なので、司法試験の受験生はもちろんのこと、予備試験の受験生の皆様にも、お勧めである。売り切れてしまう前に、ぜひ!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 毎週の水曜・木曜に、この司法試験・予備試験ブログに載せている【設問】【解答】は、今まで、すべてが憲法に関するものであった。全国の読者から「少し難しいが、本質的な論点が多い。ためになります」。合格者からは、「本番でズバリ、同じ問題が出たのには、驚きました」などの感想をいただいている。
一方、要望も寄せられている。「憲法だけではなく、民法・刑法など、他の科目からも出題してほしい」。
そこで、2014年8月から民法を“参加”させることにした。「スクール東京」の専門スタッフや、合格者・研究者の皆さんと検討をしているところだ。ご期待してもらいたい。
では、問題を出します。
【設問】
憲法53条前段に「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる」と規定されている。
しかし、常会(52条)と特別会(54条1項)には、このような規定は、ない。なぜか。
【注】
(1)この問題は、会期制について、憲法の条文を理解していれば、難なくできます。もし、できなければ「自分は、条文を暗記しているだけだ。もっと、理解しなければ・・・」と発奮してほしい。
(2)今週の出題は、このブログを見ている兵庫のAさんからいただいた質問に基づいて作った。この種の質問ができるということは、日ごろコツコツ勉強している証である。
(3)Aさんは、地元企業で営業をしている。「朝から晩まで、得意先回りをしているが、自分の価値が上がっているとは思えない。給与も、低い。世の中は、頭を使った人が社会や組織の上層部に登り、経済的にも裕福になっている。頭を強くしなければ、いつまで経っても、うだつが上がらない。自分も、司法試験に合格して、地元で“A総合法律事務所”を開きたい」と願う。彼は、朝8時から夜9時までの勤務。毎日、疲れるが「“諦めたら、終わり”と思っています。成川先生は、自分と同じ目線で、このブログを書いていただいているので、勇気をもらえます」とコメントを寄せた。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 20代・30代は“アッ”という間に過ぎ去る。自己価値を上げないと、“パッ”としない人生で終わる。社会貢献もできないし、小リッチにもなれない。この司法試験・予備試験は、頭を使えば、すぐ合格する仕組みになっている。君は、コツコツやることだ。集中力をつけたい時や、合格ノウハウを知りたかったら、「成川合格塾」へ。まずは、「成川式」合格シリーズの最新作、「合格!“仕事・バイト”と“勉強”を両立させて、受かる秘策」DVD(税・送料込み各1,000円)を見るのも、お勧めである。わしも、自分の仕事・研究をコツコツやっている。「365日Anytimeだ」。
さあ、今日も“スコ――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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