Q:新司法試験合格のために、「択一」「論文」の問題をチェックしています。細かい点で、わからないことが多いです。
新司法試験・平成18年(2006年)16問(憲法)の「1」
「天皇の国事行為について、それが内閣の助言に基づいてなされた場合には,天皇が責任を問われることはないが,天皇の発案に基づき内閣の承認を受けてなされた場合には,天皇が国事行為の責任を問われることがある」。これは、誤り。本問において、天皇の国事行為について天皇の発案に基づくことができるのでしょうか。
A:天皇は、国事行為に関してどんな発案(発意)も異議(拒否)も認められない。その理由は次の通りである。
(1)天皇の象徴性に反する(1条)。天皇は国事に関して、いかなる決定権ももたない。
(2)内閣の助言と承認に従って、日本国の象徴として形式的・儀礼的に国事行為を行うだけである。
(3)「天皇の発案」を認めることは、天皇が「国政に関する機能を有しない(4条)」ことにも反する。
(注1)後段の「天皇が国事行為の責任を問われることがある」は、明らかに誤りである。国事行為に対して天皇は「いかなる決定権」も持たないのだから、それに対応して、「いかなる責任」ももたない。
(注2)国事行為に関する決定権と責任は、内閣にあり、天皇にはない(3条)。
(理由)これは、天皇を「日本国の象徴」とする存在に徹しさせ、政治に関わらせないこと(非政治化の原則)とわが国の国民主権を貫くためである。
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