憲法

明日から8月/常会・特別会そして臨時会

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 明日から、8月。暑い盛りの2014年8月16日(土)、わしは、お盆の叫び2014」<ライブ(通学/ネット電話)/wma音声通信 >をやります。絶対合格の叫びでもあります。集中力をつけたい方は、どうぞ。90分わしは、燃えまくる! また、「成川式」合格シリーズの「合格!夏場に、勉強の勝負を決める」DVD(税・送料込1,000円)も、大変にご好評いただいている。どうも、ありがとうございます。とにかく、夏で、勝負を決めよう!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日、このブログで、「まもなく、民法をやります」と、告げたら、早速、静岡の受験生から「楽しみにしています。ただし、基本的な内容でも、よく考えなければならない出題をお願いします。それに、民法の過去問の延長か、深耕のものを期待したいです」と要望があった。出題者グループに、しっかり伝えます。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
常会(52条)と特別会(54条1項)に、53条前段「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる」のような規定がない理由
(1)常会は、毎年1回(52条)、特別会は総選挙後30日以内(54条1項)に召集すべき旨が、憲法上、定まっている(強制規定)。あえて、「内閣は、国会を召集しなければならない」と規定する必要がない。52条、54条1項で、すでに、織り込み済みである。
(2)しかし、臨時会の場合は、内閣が任意に「召集を決定することができる」趣旨を明らかにしたものである(任意規定)。したがって、特別に規定を設けなければならなかった。
(注)ただし、議員の要求があるときは、「召集を決定しなければならない」としている。任意の場合と、要求がある場合を、使い分けられている。
【注】
(1)この問題は、純粋な条文解釈に関するものである。ただし、“キッチリ”勉強していないと答えられない。
(2)これから、この種の出題が出てくるのではないか。単に、暗記する勉強では、対応できなくなる。
(3)司法試験・予備試験に合格するためには、「条文から、離れてはいけない」「過去問をスキップしてはならない」。「条文」「過去問」それに「社会通念」をしっかり、押えてください。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 来月から、民法の【設問】【解答】が始まります。お楽しみに・・・。
さあ! 今日も“ビシッ”と行こう! 絶対合格だ!!
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Q:夫が、受験相談でお世話になりました。「とてもすごい」「勉強になった」と、家族で、話題が持ちきりです。ところで、先生は天然水や、自然食、坊主頭を、40年も前から意識されていたとか。店で天然水を売ったり、食品に、無添加・無農薬という表示をするのも、ここ10年くらいですから、先生は随分、早くから始めておられたのですね。“世間にとらわれない”スタイルが、いいですね(広島県・HTさん夫婦)。
A:私は、「これは、いい!」と思ったことは、すぐに実行します。着想が早すぎて、周りに広めようとしても、受け入れられないことも・・・(笑)。だいたい、流行より20~30年は早いです。今、考えているのは、「空気」。今後、日本は中国の工場の煤煙や、原発による空気の汚染が、ひどくなるでしょう。その時、「○○森林のおいしい空気」とか「マイナスイオンたっぷりの空気」といった商品が、売れるようになるでしょう。
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