憲法

論文過去問(憲法No.274)・自己決定権/新渡戸稲造の言葉(1)

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!IT革命がアメリカから、押し寄せてきて、日本国民は、右往左往している昨今。“日本人の心”は、どこへ行こうとするのだろうか。明治・大正・昭和にかけての教育者、新渡戸稲造(にとべ・いなぞう)は、次のように言っている。

<新渡戸稲造の言葉(1)>
「日本の魂とは、このようにもろく、滅び去ってしまう運命にあるのだろうか」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!科学の進歩はすさまじいが、反面、精神の状況は、あまり進もうとはしない。人間という生き物は、どだい、そういうものかも知れない。

では、憲法の問題を出します。


【設問】憲法No.274

司法試験・論文(憲法)・平成29年の問題に関して、次の問いに答えてください。
「試験委員コメント(出題趣旨)」に次のような文章がある。
①妊娠・出産を滞在の際の禁止事項とし、違反があった場合には強制出国させることが、自己決定権(憲法第13条)の侵害ではないか。
②この点については、マクリーン事件判決(最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁)及びそこで示された権利性質説が直ちに想起されることだろう。

(問1)
①は、29年の問題が、自己決定権(13条後段)についてであるといっている。では、②は、何権についてであるか。

(問2)
①の自己決定権と②の権利とどちらが、憲法上、優位するか。それは、なぜか。

【注】
(1)29年の本試験中において、違憲審査基準のところで、(問1)(問2)のエキスを書く。
(2)基本的な勉強をすると、心がキラキラする。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!魂を向上させてこそ、科学が生きてくると思う。精神と科学の状況のバランスが、あまりにも崩れると、人類は、この地球上で生き残ることはできないであろう。受験生の君も、休みの日に、少し、魂のことを考えてもいいかも知れない。

さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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