【短答 過去問アレンジ答練2018のお知らせ】
毎年大好評の
過去問の定着を最大限に
確認できる答練
短答 過去問
アレンジ答練2018
を今年も開催いたします!
本試験過去問の出題順、
記述順をアレンジして、
出題するので、
確実に実力がつきます!
お申込みは今すぐ!
↓ ↓ ↓
https://goo.gl/5W2hNx
説明会も開催いたします!
↓ ↓ ↓
https://goo.gl/5vBCHp
———————————————
法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!IT革命がアメリカから、押し寄せてきて、日本国民は、右往左往している昨今。“日本人の心”は、どこへ行こうとするのだろうか。明治・大正・昭和にかけての教育者、新渡戸稲造(にとべ・いなぞう)は、次のように言っている。
<新渡戸稲造の言葉(1)> |
「日本の魂とは、このようにもろく、滅び去ってしまう運命にあるのだろうか」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!科学の進歩はすさまじいが、反面、精神の状況は、あまり進もうとはしない。人間という生き物は、どだい、そういうものかも知れない。
では、憲法の問題を出します。
【設問】憲法No.274
司法試験・論文(憲法)・平成29年の問題に関して、次の問いに答えてください。
「試験委員コメント(出題趣旨)」に次のような文章がある。
①妊娠・出産を滞在の際の禁止事項とし、違反があった場合には強制出国させることが、自己決定権(憲法第13条)の侵害ではないか。
②この点については、マクリーン事件判決(最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁)及びそこで示された権利性質説が直ちに想起されることだろう。
(問1)
①は、29年の問題が、自己決定権(13条後段)についてであるといっている。では、②は、何権についてであるか。
(問2)
①の自己決定権と②の権利とどちらが、憲法上、優位するか。それは、なぜか。
【注】
(1)29年の本試験中において、違憲審査基準のところで、(問1)(問2)のエキスを書く。
(2)基本的な勉強をすると、心がキラキラする。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!魂を向上させてこそ、科学が生きてくると思う。精神と科学の状況のバランスが、あまりにも崩れると、人類は、この地球上で生き残ることはできないであろう。受験生の君も、休みの日に、少し、魂のことを考えてもいいかも知れない。
さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「心を込めて、机に向かえば、必勝である!」
———————————————
【2017年10月12日(木)16:00発表の法務省情報】
■平成29年司法試験の結果について
http://www.moj.go.jp/content/001236692.pdf
【2017年10月12日(木)16:00 予備試験論文合格発表特別動画】
合格になった君へ!
不合格になった君へ!
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
● メールマガジン登録
● フェイスブック
● ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に「成川先生・講演のご依頼」まで。
この記事へのコメントはありません。