憲法

論文過去問(憲法No.274)・自己決定権(2)/新渡戸稲造の言葉(2)

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「力のある人間は、やさしさをもたなければならない」。力があって、やらしくない者は、愚劣な存在にしかならない。この点、明治・大正・昭和の教育者で、「武士道」を著作した新渡戸稲造(にとべ・いなぞう)は、次のように語っている。

<新渡戸稲造の言葉(2)>
「『武士の情け』すなわち武士のやさしさは、私たちの内にも存在するある種の高潔なものに訴える響きをもっている」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「情けある人は、英雄である」。生きるに値する、人間である。知力や財力だけでは、立派な人間とはいない。自分のもっている知力や財力を社会に提供してこそ、存在価値がある。これぞ、「英雄」である。

では、昨日の答えを示します。


【解答】憲法No.274

(問1)②は、参政権(15条1項ほか)である。
(問2)自己決定権が、参政権より優位する。自己決定権(13条前段)は、憲法における総則的人権である。憲法における個別的人権である参政権より、上位の人権であるからである。

【注】
(1)この設問がすぐ分かると、論文に役立つ。
(2)いつも、基本的な勉強をしていると、勉強が楽しくなる。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!知力や戦力のある人を、仮に強者としよう。知力や戦力がない人を、仮に弱者としよう。社会全体から見れば、強者は、弱者を直接的・間接的に利用して、その地位を保っているのである。したがって、そのお返しとして、強者は、弱者に対して、情けをもって過しなければ、ならない。

さあ!今日も、情けある強者になるために、君は、“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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