憲法

合格も不合格も、易しい

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 明後日2014年10月25日(土)に、司法試験・予備試験「名古屋ゼミ」~憲法・民法短答対策~をやる。民法も、ご好評いただいている。お申し込みの締め切りは、本日18:30なので、お早目に・・・。わしと名古屋で、“爆勉”しよう!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 受かった人と滑った人との差は、本質的にあまりない。しかし、形式的というか社会的には、天と地の差がある。君は、受験を目指したのだから、必ず、合格すること。不合格になって、受験界から去るなんてことは絶対にしないこと。司法試験・予備試験に合格することは、そんなに難しくはない。「基本」と「過去問」をコツコツやればいいだけだから。
では、昨日の答えを示します。
【解答】憲法No.237
(1)96条1項「各議院の総議員」の意味
  各議院の議員の現在数である。「法定数-欠員」の議員数である。
(2)96条1項「国民の~過半数」の意味
  有効投票者総数である。
(3)① 総議員の現在数は、法定数から欠員を除いた議員数である。
       ② 有効投票者総数は、投票棄権者や無効投票者数を除いた有効投票者総数である。
       ③ 両者とも、大概、純粋な人数で、比較しようとする意図がある。
       ㋑ つまり、大概、ネットの人数で、賛否を決めようとする。
       ※㋑とは、イメージのこと。
【注】
(1)憲法の条文をしっかり読んで、趣旨を考えてください。その際、社会通念をフルに稼働させてほしい。関係する知識を、思い出そうとしないこと。“当たり前の筋道”を見つけ、まともに対応させればいい。
(2)昨日の問題文と今日、解答の中にある「概ね」という文字の内容も考えてください。その答えは、ここでは書きません。自宅演習してほしい。
(3)憲法に限らず、他の科目も、じっくり本質を考えると、面白いよ。分からないときは、図や表を書けばいい。彼・彼女が君に代わって、解答を出してくれるから。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 解答をする上で、考えがまとまらない場合は、散歩することを勧めたい。足や脚から、心地よい刺激が脳に伝わり、よい解決策が浮かぶはず。できれば、一日70分ぐらい歩いてください。頭がよくなるだけでなく、元気にもなれる。
さあ! 今日も“考え”“歩く”。そして、今日という“一日一生”を終える。ゆっくり寝て、また、明日も“一日一生”を送る。“スコ―ン”と行こう! 絶対合格だ!!
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Q:私は、大阪の法科大学院に通っている者です。毎年恒例の、合格した先輩との相談会の時、ある同級生のえげつない行動が、気になりました。その同級生は、合格者が試験現場で使った問題冊子や答案構成用紙、直前に読み返したメモ・ノートを全部、コピー・スキャンさせてもらえるよう、相談会の後、合格した先輩たちに頼んで回ったのです。先輩らは、いやな顔を見せませんでしたが、正直、どうかと思います(兵庫県・SSさんの同級生)。
A:その同級生のような受験生を、“資料収集生”と言います。資料収集生は、自分は努力しないで、他人の成果の上に乗ろうとする態度の学生です。合格していく人は、多かれ少なかれ、自分で努力を積み上げてきたのですから、資料収集生がそのまっとうな努力を押しのけて合格するなどということは、社会常識的には、ありえません。“合格の神様”が、とても嫌うのです。直前に見返す資料を、“ストック”といいますが、それは原則、“自分で作るもの”。あなたは、彼を反面教師にするように。
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