憲法

【講座438】 設問 – Simple is best.

新司法試験の合格を目指す君よ。どんな難問でも、根本はシンプルである。もし、「そうじゃない」と新司法試験のホーム・ストレッチに入っている君が言うのなら、憲法の過去問(短答でも論文でも)を、わしに質問してください。シンプルに答えます。難しい新司法試験も、仕事も、人生も、根は簡潔である。では、シンプルな問題を出そう。
【設問】
平18年13問イ肢は、正しいか、誤っているか。理由を1行(30字以内)で述べよ。
イ.憲法第27条第1項は、勤労の義務を定めている。憲法第18条は、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めているから、国は、犯罪による処罰を除き、国民に「苦役」に当たる労働を強制することはできないが、苦役に当たらない程度のものであれば、犯罪による処罰の場合以外であっても、憲法第27条第1項を根拠として国民に勤労を強制することができる。
【解答】
明日の「新司法試験ブログ」で示します。諸君、よく考えておいてください。
【注】
(1)(理由)~と書いてください。
(2)新司法試験の君は、今日からシンプルに行こう。
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