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「医学部受験ブログ開設にあたり」
このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!
スクール東京
最高名誉顧問
成川豊彦
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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
人間社会では、誤解というものは、つきものである。それを解くやり方を、人間は知らない。この点について、明治維新の政治家・江藤新平は、自然を重視している。
<江藤新平の言葉(1)> |
「全ての基準を自然に置いてください。自然か不自然かを感じて、行動していくことが、非常にシンプルで的確な判断基準になります」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
あなたも、人間関係でトラブルが生じたら、地球上の自然にその解答を探してください。
では、刑事訴訟法の問題を出します。
刑事訴訟法定義テストNo.2[問題編]
次の①から⑤の記述について答えよ。
今回は,前回(刑事訴訟法No.1)に続き,捜査分野からの出題である。
①「強制の処分」(197条1項但し書)の意義(判例の採用した規範)
②車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下「GPS捜査」という)は,「強制の処分」に該当するか。判例の趣旨に照らして解答せよ。
③「逮捕前置主義」の根拠は何か。
④「一罪一逮捕・一勾留の原則」における「一罪」は,何を意味するか。
⑤A罪によって逮捕した被疑者を,(A罪と被疑事実において同一性のない)B罪を付加して勾留することは,原則として可能か。
[注]①は,前回(No.1)にも出題した。「強制の処分」の意義は,試験において頻出なので,繰り返し確認しておこう。判例が導いた規範を押さえるためには,「強制」の文言を意識するとよいだろう。②は,最新の判例(最大判H29・3・15)である。別段この判例を知らなくとも,①の「強制の処分」の意義及びGPSのもつ性質を意識すれば,判例と同様の結論を導くことにそう無理はないだろう。加えて宅配便荷物に対するX線検査を「強制の処分」と結論付けた最判H21・9・28も,このGPSケースと同様,科学技術を駆使した捜査手法に関する判例として参考となる。判例を学ぶ際には,争点はもちろん,当該ケースにおいて最高裁が着目した事実及びその分析過程に着目しよう。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
あなたは、まず法学の中に、自然に近い存在を見つけてください。ひょっとして、“社会通念”かもしれない。
さあ!今日も、考えながら“爆勉”しよう!面白く行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「誤解を怖れず、自然に学ぶ!」
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