刑事訴訟法

刑事訴訟法定義テストNo.1[解答編]/平賀源内の言葉(2)


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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

組織に入っていると自分の好きなことができない。そのために、組織に入らない。組織っても、早目に出る。この辺のことを、“江戸時代のダ・ビンチ”といわれる平賀源内は、ズバリ言っている。

<平賀源内の言葉(2)>
「わがままに、自分のやりたいことに専念するために、脱藩したい」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

自由が欲しかれば、組織とは関係なく、好きな研究をする。ただ、組織にいても研究できる場合もある。いずれにしても、「すきなことをやる」。

では、昨日の答えを、示します。


刑事訴訟法定義テストNo.1[解答編]

①捜査
捜査機関が犯罪が発生したと考えるときに,公訴の提起・遂行(維持)のため,犯人を発見・保全し,証拠を収集・保全する行為をいう
(⇒「公判維持のための準備活動」というイメージである)
②任意捜査の原則
捜査上の処分は,必要性があり,かつ,相当性が認められるものでなければならない原則をいう(強制処分は,任意捜査でまかえない場合に行う)
③おとり捜査
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところを現行犯逮捕等により県検挙するものをいう
④令状主義
すべて捜査において行われる強制処分は,裁判官の発する令状によって行われなければならないとする原則をいう
⑤(1)強制処分法定主義及び(2)強制処分(判例の見解)
(1)強制処分法定主義
強制処分は法律の根拠規定がないかぎり行うことができないという原則をいう。
(2)強制処分(判例の見解)
個人の意思を制圧し,身体,住居,財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為をいう。

[注]①の捜査は,「司法警察活動」であり,「行政警察活動」(不審事由が認められる通行人等に対する職務質問が代表的である。職務質問は,「捜査」のような証拠保全活動の性質をもたない)と理論上区別される。問題文によっては,「司法警察活動」なのか,「行政警察活動」なのか明確に書いていない場合がある。そのような場合は,主体に注目してみよう。主体が「司法警察員」と書かれていれば,その警察官の活動は,「司法警察職員としての職務」すなわち「司法警察活動」ということになる(刑事訴訟法189条1項)。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

この世を、生活のためだけに、好きこと、やりたいことを、犠牲にしては、いけない。なぜなら、自分を犠牲にするということは、自分の人生を放棄することだから。実力をつければ、生活も好きなことも、両方達成できるものである。

さあ!今日も、面白い人生を送る。まず“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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