憲法

立法権(府)・行政権(府)・司法権(府)の解答

(1)[立法権(府)・行政権(府)]にグルーピングしたのは、「議院内閣制」という基準(概念)による。
(2)[行政権(府)・司法権(府)]にグルーピングしたのは、「(広義)法の適用」という基準(概念)による。
① 立法権(府)の権能は、「法の定立」という。
② 行政権(府)の権能は、「法の執行」という。
③ 司法権(府)の権能は、「(狭義)法の適用」という。
④ 「法の執行」と「(狭義)法の適用」をあわせて「(広義)法の適用」という。
【注】
(2)の ② ③ ④ の概念は、「択一」で使われる場合が多い。

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