憲法

衆議院の優越

次に示す2つの問題に関して、同じ点と、異なる点を、ズバリ述べよ。

(1)プレ27・オ
条約の締結に必要な国会の承認については、先に衆議院に提出しなければならない。先に提出を受けた衆議院がこれを承認したのに、参議院が承認しなかった場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が提出を受けた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決をもって国会の承認があったものとされる。

(2)平成19年20問・ウ
条約締結の国会承認については、衆議院の優越が認められており、両議院が異なる議決をした場合で、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となるが、衆議院は、両院協議会の開催を拒むことができる。

【注】
1.この問題が、すぐ理解できる人は、「ステップ・バイ・ステップ」型であり、基礎力が十二分についている。もちろん、正誤について、間違うハズがない。

2.司法試験・予備試験の君は、具体的な事柄から、抽象的な点を見つけること。これが、論理的な勉強方法である。

3.「ステップ・バイ・ステップ」型の人が、若い世代に増えることを、私は切望する。単なる「自動販売機」型では、先が思いやられる。

司法試験・予備試験の合格を目指す君よ! 心せよ。

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