民法

8万円の返還請求 / 我妻榮の言葉(1)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! ものごとの本質を知るためには、まず理解しなければならない。この理解の裏に“考える”という作業が、必要である。ものごとを考えないで、単に暗記するだけでは、愚行になる。この点について、民法の大家、我妻榮先生は、次のように言っている。
――――――――――――――――――
<我妻榮(民法学者)の言葉(1)>
「法律を学ぶには、暗記しないで、理解しなければならない」
――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 受験勉強をするうえにも、「(考える) → 理解する → 暗記する」というプロセスを通らなければならない。暗記だけでは、何にもならない。しかし、世の中の不合格者のすべてと合格者のある程度の人が、このことを理解をしない。困ったことだ。正月に我妻先生の本をゆっくり、読むのもいいと思う。
では、新年一番、民法の問題を出します。
【設問】民法No.38
 以下の【事例】を読み、後の【問い】に答えなさい。
【事例】
 OはGに対して、10万円の甲債権を有している。GはTとの間で、Gを売主とし、目的物を乙パソコン(以下、乙とする)とし、代金を8万円とする売買契約を締結した。GT間の契約で、Tは乙の代金8万円をOに支払うことが決定された。その後、すぐにOからTに「できるだけ早くお支払いください」という連絡があった。このOからの請求に従って、TはOに代金8万円を支払い、Oはこれを受領した。Gの乙販売の際の謳い文句は、「ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。どんなお問い合わせにも、回答いたします。修理は無料です」というものであった。Tが乙を購入して自宅に持ち帰り、起動スイッチを入れたところ、乙は全く起動しなかった。Tは、説明書を見たが、説明書に書かれている日本語は全体的に崩壊しており、何が書いてあるのかさっぱりわからなかった。困惑したTは、乙の謳い文句を思い出し、Gに問い合わせた。
 ところが、Gは、「ウチの優秀なパソコンが起動しないはずはない。あなたが故障だと勝手に決めつけているだけ」と述べ、Tからの問い合わせに一切応ずる姿勢を見せなかった。Tは、この後、幾度もGに修理に応ずるよう求めたが、Gは応じなかった。Gの態度に我慢できなくなったTは、「もう結構だ。おたくとの契約は解除だ」として、Gとの売買契約を解除した。Tは、Gとの売買契約が解除されたことに伴い、支払った8万円を返してもらおうと、以上の事情について知らないOに事実経過を説明し、Oに8万円の返還を求めた。しかし、Oは「君らの勝手な都合で私の立場を変えられたら困るよ」と、Tの求めを拒否した。
【問い】
 TのOに対する8万円の返還請求は認められるか。
 なお、乙の故障は、Gの乙の管理がずさんであったことに原因があることが判明しており、Gが問い合わせや修理に応ずることは、TG間における「債務」の内容であったものとする。
【注】
 Tの請求とOの反論について、各々どのような法的根拠によるべきか、いずれの主張が妥当なのかについて、要件の充足性を意識しながら、論理的に展開することが大切である。
――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! レベルの高い人間は、いつも「(考える)→ 理解する」を、心がけている。君も、そうしてくださいね。このプロセスを採れば、必ず、かつ早く合格します。
さあ! 今日も“スカッ”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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