民法

緊急発売!「絶体絶命でも、坊主頭で這い上がる」DVD

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験に惜敗した人を、何とか励ましたいという思いから、「成川式」合格シリーズの最新作、「合格!絶体絶命でも、坊主頭で這い上がる」DVD(税・送料込み1,000円)を昨日、緊急発売させた。また、若くて熱心な渡辺雄治先生は、渡辺先生による「本試験・合格戦略」個別相談会を、先着2名様限定で開催するので、こちらに参加するのも効果的である。とにかく、負けても、諦めるな! 次は、勝つ!!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格した甲君が、やって来た。「ありがとうございます。これからは、法曹実務家として、一人立ちしたいです。社会のことなど、ご指導ください」。
その後、不合格になった乙美さんから連絡があった。「来年は、絶対・絶対、合格したいです。どんな厳しいトレーニングでもいいですから、ご指導ください」。
2人に、別々に言った。「合格は、不合格の始まり」「不合格は、合格の始まり」。この意味を、「成川合格塾」で、じっくり説明した。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日の若いカップル受験生は、早速、“合格日記”を書いていくという。合格までの約1,000日を道のりを毎日、続けるらしい。いいことだ。受験における“一日一生”を自分のものにし、実力をつけている。夫のA君は、「無理のないスケジュールで、確実に、目標を達成したい」。妻のB子さんは、「食事など、主に彼の健康面をフォローします」。この2人にとって、今から、合格ロードがスタートする。面白く、やりまくれ!
では、昨日の答えを示します。
【解答】 民法No.4
<契約の成立>
契約は、原則として(「申込み」と「承諾」という当事者間の意思の合致)により成立する。
【注】
(1)契約の成立時期は、当事者間の特約によって自由に決することができる(私的自治)。しかし、【設問】に「原則として」とあることから、特約がない場合であることに注意したい。
(2) 基本書によっては、単に「意思の合致」とする本もある。しかし、民法では、条文に根拠を求めることが非常に大切である。民法(第2章 契約)に、契約の成立時期に関する規定があるのだから、条文の文言を使って解答する。
【民法の道標】No.1
このコーナーでは、今回出題の問題とは別に、民法に取り組む際に注意すべきこと等を述べて行きたい。
今回は、「親族・相続分野」についてである。
親族・相続分野は、受験生が全般的に敬遠しがちなである。皆さんは短答の親族・相続分野には、既に取り組んでいるであろうか。
親族・相続分野は、短答式試験において、毎年6~7問程度(平成26年は、7問)出題されている。つい後回しにしがちな分野であるが、過去問を使って、具体例と制度趣旨を考えながらコツコツやれば、必ず得点源になる。
ぜひ、比較的時間のあるこの時期から、余裕を持って取り組み、他の受験生に差を付けよう。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格には、まず「憲法」「民法」「刑法」を司法試験・予備試験レベルで、完全理解したい。「このための、1冊を挙げてください」と問われたら、体系別・7科目 司法試験・予備試験 短答 過去問集(7科目・8冊)が最適だ。略して、「体系別」である。まずは、2014年9月17日(水)に、「憲法」「民法 I (総則・物権)」。の2冊が、「スクール東京出版」より発売になる(ご予約受付中)。近く、他の科目も順次、発売される。「これで、基本・短答は完璧。論文も半分・達成」ということになる。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「体系別」をビッチリやれば、受験生活の70%は、終わったことになる。後は、「論文」作成技術だけだ。
さあ! 今日も“スコーン”“スコーン”と“爆勉”する! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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「“体系別”で、ほぼ完了!」
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Q:夫が、今年、3年目・3回目の司法試験を受験しましたが、不合格でした。短答式試験は260点台でした。法科大学院の同級生で、一緒に勉強した友人は、夫より短答の点数が下でしたが、今年合格したそうです。電話で、その友人の報告を聞き、「おめでとう」と一言いうのがやっとでした。その後、悲しそうに「なんで、俺だけ」と・・・(千葉県・SKさんの妻)。
A:友達のことは、もう気にされなくていいです。大切なのは、ご主人自身です。まだ、受験回数が残っておられるので、来年の絶対合格に、かけましょう。私が「成川合格塾」で、お話を聞きます。悲しみや落胆を吹き飛ばして、来年の本試験まで走っていけるよう、気合を入れます。必ず「いける! やれる!」という気にさせますから・・・。
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