民法

民法No.76[事例式演習]問題編/藤井聡太の言葉(1)


 法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!いい仕事をなし遂げたり、発想の原点をつかむのに、年令はあまり関係がない。
「ここが、勝負だと思った時は、一気に走る」。
勉強でも仕事でも同じことだ。21世紀生まれの将棋棋士、藤井聡太四段(14)は、現在、前人未到の29連勝中だ。はにかむように、ポツリと言った。

<藤井聡太の言葉(1)>
「途中で苦しんだのは、数多かった」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!年令にかかわらず、よい成績をあげる人は、多くの苦しみを味わう。君も、司法試験・予備試験で、もっともっと苦しんでほしい。そして、最後にヒットを飛ばす。
 では、民法の問題を出します。


民法No.76[事例式演習]問題編
以下の事例を読み,[問]に答えなさい。
Kは,年来の友人であるYに,自宅にあった甲パソコン(以下,甲とする)を8万円で売却した。しかし,甲は,Kの地元の先輩であるGの所有物であった。この売買契約(以下,「本件売買契約」とする)の際,Kは,Yに,甲がGの所有物であることをYに告げ,「たしかに今はGの物で,彼の許諾は得ていない。しかし,私がGと話を付けて必ずGの許諾を得ますから。Gは確実に許諾してくれますから問題ないですよ」と述べた。KY間で,本件売買契約に基づき,甲の引渡しと代金全額の支払がなされた。
ところが,本件売買契約をKから知らされたGは,「俺は甲を処分してくれとお前に頼んだ覚えはない!」と激怒し,直ちにYに甲の返還を求めた。
Yは,甲を取得できる見込みはないと考え,翌日,Gに甲を返還した上で,Kに対し,本件売買契約を解除すると伝えた。その後,Yは,甲に代替するパソコンとして,知人のTから,甲の同等品のパソコン乙(以下,乙とする)を10万円で購入した。Yは,Kに対し,支払済みの代金8万円について返還を請求するとともに,甲に替えて乙を購入するために要した増加代金分の費用(2万円)について支払を求めた。
これに対し,Kは,「解除には応じてやる。代金8万円も返してやる。だけど私は悪くない。Tに支払った増加代金分の費用2万円なんて払わん。増加代金分の返還まで求めるあなたはせこい」と傲慢な態度で主張した。
[問]
YのKに対する請求が認められるか検討しなさい。
[留意事項]
予備試験民法論文式試験平成28年度の改題である。
問題点として厚く検討すべき事項と,軽く触れれば充分な事項とをしっかり区分しつつ事案を整理しよう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!親や他人に言えない苦悩がたくさんなほど、大きな人間になれる。むしろ、苦しみや悔みを、楽しんでほしいものである。
さあ!今日も、面白くもがく!そして、”爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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