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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
受験生でも社会人でも、自分が「やろう」と思ったことは、断行するとよい。この辺のことを、江戸末期の幕臣、勝海舟は、喝破する。
<勝海舟の言葉(1)> |
「何でも、大胆にかからねばならぬ。難しかろうが、易しかろうが、そんな事は考えずに、いわゆる無我の境に入って断行するに限る」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
人間が決断したことは、必ずできるようになっている。ことの難易は、関係しない。なぜなら、結果として、可能になるのだから。途中のこと、“アアヤ”“コオヤ”言う時間がもったいない。頑張っている途中、社会貢献のことを考え、少しばかり、小リッチになろうとすればよい。
では、民法の問題を出します。
民法No.86[演習]問題編
189条1項「果実」には,占有目的物の使用利益(例:建物の居住利益)は含まれるか。297条1項の「果実」についてはどうか。判例の趣旨に沿って解答しなさい。
[注]とりわけ297条1項の理解は,短答式でよく問われる。本問の果実の種類及びその定義や留置権の目的も意識しつつ検討してみよう。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
受験や仕事の途中で悩んで、ひるむのは、愚かである。そんな時は、少しでも合理的なやり方を見つけることである。
さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「決断→決行→決定だ!」
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【2017年11月9日(木)16:00発表の法務省情報】
■平成29年司法試験予備試験口述試験(最終)結果
http://www.moj.go.jp/content/001238840.pdf
【2017年11月9日(木)16:00 予備試験最終合格発表特別動画】
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