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「(短答)論文対策ゼミ2018」
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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!このほど、日本学生対抗選手権100メートルで桐生祥(よし)秀選手(21)=東洋大4年=が日本人で初めて10秒の壁を破る9秒98をマークした。その直後、静かだが、しっかり、叫んだ。
<桐生祥秀の言葉(1)> |
「記録でしか、恩返しできないと思っていた」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!これが、社会人としてのプロのセリフだ。仕事(桐生選手では記録)でしか、評価されない。確かな仕事をしてこそ、お世話になった人に恩返しができる。
受験生の君は、論文突破の力をつけよう。合格して、みんなに感謝しよう。そのために、9月30日からの「論文対策ゼミ」を通過してほしい。その内容の説明会やプレゼミ(無料)=9月23日(土)・24(日)=に参加してみてください。ためになります。
それでは、民法の問題を出します。
民法No.82[事例式演習]問題編
以下の事例を読み,[問]を検討しなさい。
Aは,平成14年4月1日,Bに対し,同年5月31日を満期日とする約束手形を振り出した。Bは,同年4月10日,白地式裏書の方式で,この手形に裏書人(第1裏書 )として署名した上Cに手渡すべくこの手形をBの使用人Dに託した。 ところが, Dは,無断でこの手形の満期日の記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上,Cに手渡さないまま,同年6月10日,この手形に自ら裏書人(第2裏書人)として署名し,これをEに譲渡した。Eは,平成14年7月1日,この手形を支払のために呈示したが,Aによりその支払を拒絶された。
[問]Eは,Bに対し,手形上の責任を追及することができるか。
[注]旧司法試験論文式試験平成14年度商法第2問(設問1)である。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!男も女も、この世、この社会でお世話になった人が多勢いるだろう。そんな人に、感謝の気持ちを合格(仕事)で返したい。
では、今日も、面白い仕事(勉強)をしよう!行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「いい仕事をするのに、年令は関係ない!」
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【2017年9月12日(火)16:00発表の法務省情報】
■平成29年司法試験の結果について
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00142.html
【2017年9月12日(火)16:00 司法試験合格発表当日の様子】
合格した人、不合格になった人に向けて、
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