司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「9月から、本格的に論文だ!」と言っても、やはり“基本”が出来ていないとダメだ。例えば、民法・刑法は、毎週水曜にブログで示される【設問】【解答】を習得するとよい。いずれも、“基本”が盛りだくさんになっている。
一方、憲法では、旧司法試験「試験委員コメント集」解説ゼミ[憲法]を、2014年9月23日(火・祝)から、わしがスタートさせる。人権・統治に出そうな論点を“基本”を述べながら、説明する。「これで、憲法論文は、Okだ!」。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 次に、これからの計画の話。とりあえず、9月から12月31日までの勉強スケジュールの大枠を確認してください。無理のない計画にして、シャープに実行する。“ビシツ”“ビシッ”といく。
では、民法の設問を、示します。
【設問】民法No.3
即時取得(192条)の成立要件である「善意」とは、何か。理由を付して答えなさい。
【注】
(1)前回出題した民法No.2の問題と、同じ思考過程をたどることで、解答することができる。
(2)前回の復習も兼ね、「結論を導く筋道」を意識して、解答してほしい。
【民法No.1の補足】
2014年8月6日(水)付のブログにて出題した、【設問】民法No.1(「請求を適切に分析するための視点は何か」という旨の出題)に対する【解答】民法No.1において、「まず物権的な視点から分析する」と示した。
まず物権的な視点から分析する理由は、物権は、排他的支配性を有する「強い権利」だからである。「売買(物権)は賃貸借(債権)を破る」という法諺もある。
また、民法の条文の目次を見ると、物権(第2編)が、債権(第3編)よりも先に規定されている。条文の順序も、理由として挙げられよう。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! まだ、暑い。しかし、日本国中、みんな同じように、誰も暑い。その中でも、「自分をかます!」。“ドカ――ン”と“爆勉”する。ひと勉強、終わったら、冷たい水をかぶる。ぬるめのフロでもよい。
さあ! 今日も行くぞ! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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【成川先生の合格語録】
「8分目の計画を、100%やる!」
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Q:8月下旬、ロー・スクールの友達(男性・31歳)と、図書館で久しぶりに会いました。元気がない様子で、訳を聞くと「親からの仕送りが、止まった」と言います。彼の実家は自営業で、学費の送金に回されていた貯蓄を、店の運転資金に使うと言われたとか。「仕送りがないと、自分の貯金もすぐになくなる。いっそローを止めて、働いたほうがいいのかな」と(東京都・INさんの友人)。
A:家族の支援のありがたみを知る、よい機会です。運転資金といっても、実家に全く余剰がなくなったわけではないかもしれません。「ロー・スクールを卒業したら、試験は必ず1回で通る。だから、また仕送りをお願いいたします」と、丁寧な手紙を出してはどうでしょう。電話も、してみましょう。甘えを見せないで、“鬼迫”を伝えれば、きっと実家も動いてくれるはず。本当にどうしてもダメなら、授業料減額・免除や、奨学金の増額を申請しましょう。大切なことは、お金の工面の問題ではなく、日々 “一日一生”で過ごしているかという精神の問題です。
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