憲法

【講座586】 講座585の解答 – 「わしなら、こう解く」 – 受験生それぞれに・・・。

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新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 猛暑の中、「夢を抱いて、一日一日コツコツと」勉強する。仕事をもっている人は、「工夫して時間を作る」「動作は、超スピードで」。専業受験生は、「現状に甘えない」「周囲の人に感謝する」。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
それでは、昨日の答えを示す。
【解答】
(1)正しい。
(2)
ア.立法機関の主要な「処分」である議案(例・法律案)の議決(56条1項)を経て、「法律」(81条)ができる。
イ.行政機関の主要な「処分」である法規範の制定(65条、73条6号)を経て、「命令」(政令等、81条)ができる。
ウ.両議院の主要な「処分」である法規範の制定(58条2項)を経て、(議院)「規則」(81条)ができる。
エ.最高裁判所の主要な「処分」である法規範の制定(77条1項)を経て、(最高裁判所)「規則」(81条)ができる。
【注】
(1)ものごとに関する「基本力」をつけると、本質が見えてくる。そうすると、研究・勉強が楽しくなる。結果として、成果が上がる。
(2)本問の「法律等」と「処分」の関係がわかると、統治の全体が見えてくる。
───新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! ものごとを、面白く考えると成果が上がる。さあ、今日も「面白く、楽しく」いくぞ!!
【成川先生の合格語録】
「“暑い”などと、言っている場合ではない」
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