憲法

【講座985】 講座984の解答 – わしなら、こう解く – 「まずは、小山の頂上へ!」

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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 寝苦しい日々が、まだ続くが、ご自愛いただきたい。暑さにも、息苦しさも負けず、毎日、毎日、コツコツやってください。君の先輩たちも、昔、そうやって、法曹になっていったのである。君だけが、大変なのではない。この苦しさを乗り越えると、見晴らしのいい「小山の頂上」に辿り着く。まずは、そこまで汗を流す。
では、昨日の答えを出します。
【解答】
都市計画法施行令は、執行命令である。執行命令とは、法律を実施するための細則を定めた命令をいう。
【注】
(1)命令には、執行命令と委任命令の2つしかない。
(2)憲法においては、このところ「人権」と「統治」の絡んだ問題が多くなってきた。ところが、受験生の中には、「統治」の勉強をあまりしない者がいる。彼・彼女たちは、当然に不合格になるわけである。困ったことだ。
(3)少なくとも「人権」1に対し、「統治」0.5以上ぐらいの割合で勉強すべきではないか。特に、「短答」では、「統治」の問題は、満点が取れる。条文がらみだからである。
(4)司法試験・予備試験とも、受験勉強においては、「穴を作らない」「苦手をもたない」ことが、確実合格のポイントである。今からでも、穴を埋め、苦手を克服してください。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
───司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! さあ! 今日もコツコツと歩き、そして走る。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「“統治”も手を抜かない」
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  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

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