【新刊のお知らせ】 平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集
(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)
【入門講座の決定版!】「7科目・入門講座DVD通信(憲法・民法・商法)」好評発売中!
【イチ押しの講座】「途中入学」随時募集中 ※お気軽に、お問い合わせください。
平成25年(2013年)司法試験・予備試験の合格へ!「7科目・パーフェクト合格ゼミ」
⇒「無料・個別ガイダンス(ライブ)」:いつでも受講できます。(要予約)
⇒「初回・無料体験受講」:途中の回の受講でも可能です。(要予約)
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 寝苦しい日々が、まだ続くが、ご自愛いただきたい。暑さにも、息苦しさも負けず、毎日、毎日、コツコツやってください。君の先輩たちも、昔、そうやって、法曹になっていったのである。君だけが、大変なのではない。この苦しさを乗り越えると、見晴らしのいい「小山の頂上」に辿り着く。まずは、そこまで汗を流す。
では、昨日の答えを出します。
【解答】
都市計画法施行令は、執行命令である。執行命令とは、法律を実施するための細則を定めた命令をいう。
【注】
(1)命令には、執行命令と委任命令の2つしかない。
(2)憲法においては、このところ「人権」と「統治」の絡んだ問題が多くなってきた。ところが、受験生の中には、「統治」の勉強をあまりしない者がいる。彼・彼女たちは、当然に不合格になるわけである。困ったことだ。
(3)少なくとも「人権」1に対し、「統治」0.5以上ぐらいの割合で勉強すべきではないか。特に、「短答」では、「統治」の問題は、満点が取れる。条文がらみだからである。
(4)司法試験・予備試験とも、受験勉強においては、「穴を作らない」「苦手をもたない」ことが、確実合格のポイントである。今からでも、穴を埋め、苦手を克服してください。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
───司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! さあ! 今日もコツコツと歩き、そして走る。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「“統治”も手を抜かない」
【成川先生へのメール】
[成川豊彦先生へのメール]を承っております。
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
⇒ [無料個別ガイダンス(ライブ)](1時間:無料)
► スクール東京の講座の受講は検討していないが、司法試験・予備試験の相談をしたい方。
⇒ [成川合格塾(個別相談)](1時間:4,000円 → 2,100円)
⇒ [成川先生の電話相談](30分:3,000円)
【体験受講について】
⇒ ライブ通学[初回・無料体験受講]
⇒ DVD通信[無料体験試聴(レンタル)]