【イチ押しの書籍】「短答を論文的に解く」!この本で、同時合格が可能になりました!!
[新刊]7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」(憲・行・民・商・民訴・刑・刑訴)
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[12/25まで先行予約特別価格]常識で解く!予備試験「一般教養科目」解説講座(DVD通信)
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 何ごとも、速く処理できるということは、「頭の中」が整理させていることを意味する。「頭の中」が、スッキリしていると、いい考えが生まれ、問題文に対し、速く対応できる。昨日「スピードが、すべてを救う」と書いたが、以前、脳学者と話をしていて、「その通りです」と言ってもらった。速く速くやることが、改善につながる。そして、「即・合格」に直結する。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。また、年末年始に開催される、以下の講座もお勧めである。
● 2011/12/29~2012/01/03開催:「短答を論文的に解く」講座(ライブ通学)
● 2011/12/29~12/31開催:「労働法」集中講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/01~01/03開催:「倒産法」集中講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2011/12/30開催:成川式!「短答マーカー」合格講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2011/12/31開催:成川式!「論文マーカー」合格講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/01開催:成川先生による「正月の叫び2011」(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/02~01/03開催:成川式マトリックス「合格論文」書き方ゼミ(ライブ通学)
では、昨日の答えを示そう。
【解答】
プライバシー権に対する表現の自由の違法性阻却事由
1.相手が承諾していること。
2.相手の公的存在性に関連して、許される範囲であること。
3.無差別、無制限でないこと。
4.芸術的価値も考慮すること。
【注】
(1)チェック・ポイントは、ビシッと決めること。ぐだぐだ、言わない。
(2)この解答ができれば、上出来である。平成23年(2011年)司法試験・憲法の問題に対する論述として、大いに参考になる。
(3)よく分からない人は、「宴のあと事件」(東京地裁昭39・9・28)を、勉強してほしい。
(4)チェック・ポイントは、過去問(短答・論文)を学習している途中で、習得できる。
(5)「チェック・ポイントは、何か」から、出題を見ることを勧めたい。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 今度の試験は、絶対、決める。そのために、一挙手一投足もシャープにやること。ただし、面白くネ。
さあ、今日もやるぞ! いくぞ───。
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