憲法

【講座152】 講座151の解答

誤っている。
【解説】
(1)第1文は、正しい。
(2)第2文は、誤っている。
(理由)
①「立法により、無償と定められた場合に、その限度で、26条2項後段の義務教育の無償の内容となる」のなら、立法(法律)が憲法を規定することになる。
②それは、憲法の最高法規性(97条・98条)に反する。あくまで、憲法が国法秩序において、最上位にある。憲法が、法律以下の法令を規定するのである(81条・97条・98条)。
③判例(最大判昭39.2.26)も「国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである」と判示している。つまり、憲法が立法に任せているというだけである。
【注】
(1)「判例が判示しているから」だけでは、本当の理解につながらない。
(2)判例の趣旨・理由を考えること。


※ 2010年5月29日より「新司法試験 2011年 パーフェクト【憲民刑】基礎講座」スタート!
※ 「パーフェクト【憲民刑】基礎講座の無料公開講座DVD(2枚組)」無料配布中!
※ 随時開催「新司法試験 2010年 かけこみ合格・マンツーマン徹底サポート」募集中!
※ スクール東京の「新司法試験」に関する情報は、随時、更新いたしております。

【講座151】 設問前のページ

【講座153】 かかってこいだ!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    憲法テストNo.3[解答編]/草間彌生の言葉(2)

     ・若い時は、特に人生の進路…

  2. 憲法

    【講座1068】 設問 – わしなら、こう解く – 「全体を見て、走る」

    司法試験・予備試験は、個別指導・少人数制予備校の「スクール東京」におま…

  3. 憲法

    憲法No.269・社会通念の重要性/嵐寛寿郎の言葉(2)

     法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人…

  4. 憲法

    大相撲の神様・双葉山の言葉(1)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 試験は、真剣勝負である。大相…

  5. 憲法

    ワールド・カップよりも、「お盆の叫び」!

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! サッカーのワールド・カップで…

  6. 憲法

    裁判官の身分保障

     次の文は、正しいか。理由を付して、答えよ。「下級裁判所の…

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年11月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP