学校教育に関する次の記述は、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいか。理由を付して答えなさい(平成20年8問肢ウ)。
ウ.憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は、直接には、普通教育の対価を徴収しないこと、すなわち、授業料の不徴収を定める趣旨である。ただし、教科書、学用品等の授業料以外の費用については、国の財政等の事業を考慮して立法により無償と定められた場合に、その限度で、同項の義務教育の無償の内容となる。
【解答】
明日の「新司法試験ブログ」で示します。諸君、よく考えておいてください。
【注】
(1)「択一」問題を解く場合、一語一句、チェックしながら進む。その際、必ず理由をよく考えること。
(2)理由をはっきりしないで、漫然と、答え合わせをすべきではない。
(3)なまはんかに「択一」を勉強して、「合った」「合わなかった」と一喜一憂しない。
(理由)
① たまたま、「合った」だけでは、意味がない。その問題を、本当に理解しているわけではない。
② この態度は、「暗記コンテスト型」「大食いコンテスト型」である。内容が同じでも、表現を変えて出題されると、もう、解けない。
③ 本質的には、わかっていないから、「択一」の内容を「論文」の勉強に応用できない。
④ いいかげんな勉強姿勢で、たまたま合格しても、先が思いやられる。「実務は、そんなに甘くはない」。
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