憲法

【講座558】 講座557の解答 – 「ボア─ンとわかったようでは・・・」

平成23年 新司法試験 短答式試験解説集 好評発売中!!
「成川式」平成23年(2011年)新司法試験 本試験問題 短答式


新司法試験・予備試験の合格を決める君は、いいかげんな勉強態度を取らない。勉強を進める場合、「理解→次に、進む」ことが大切。決して、「ボア─ンとわかったようになって→次に、進む」「暗記→次に、進む」では、ダメである。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示そう。
【解答】
(1)誤っている。
(2)理由
① 憲法レベルにおいて、立法内容の違憲の問題と、法律レベルにおいて立法行為の国家賠償法上、違法の問題とは、区別されるべきである。次元の異なる問題であり、当然である。
② 前段は、在宅投票制度事件と在外選挙制度事件における最高裁判所の立場であり、正しい。判例を変更していない。
③ 後段は、誤り。国会議員の立法活動に関して国家賠償法上、両事件とも原則として合法とする。さらに、在宅投票制度事件では、容易に想定し難い、例外的な場合(立法内容が憲法の一義的な文言に違反し、あえて当該立法を行う)は、違憲とする。在外選挙制度事件では、立法内容が国民に憲法上保障された権利を違法に侵害することが明白な場合や、国民に憲法上保障された権利行使の機会を確保するためには所要の立法措置が必要不可欠で、それが明白なのに、国会が正当な理由もなく長期にわたって怠る場合は、違法とする。在宅投票制度事件よりも、より具体的な内容になっているだけで、判例の基本的な考え方は、変更していない。
【注】
(1)しっかり、勉強する。
(2)新司法試験・予備試験の合格を決める君! 面白くかつシャープにやる。「さあ! 今日も行くぞ」───。
【成川先生の合格語録】
「理解してから、次に進む」
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
   ⇒ [無料個別ガイダンス](1時間:無料)
► スクール東京の講座の受講は検討していないが、新司法試験・予備試験の相談をしたい方。
   ⇒ [成川合格塾(個別相談)](1時間:4,000円 → 2,100円)
【体験受講について】
   ⇒ [ライブ通学・体験受講
   ⇒ [DVD通信・無料体験試聴

【講座557】 設問 – 「どうせ、勉強するなら・・・」前のページ

【講座559】 新司法試験・予備試験の合格を決める君へ! 女性配達員だって、やりまくっている!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    12/18更新【講座1452】設問 – 「焦らず、モタつかず!」 – わしな…

    【「正月の叫び2014」開催のお知らせ】● 「正月の叫び2014」…

  2. 憲法

    公務員の政治活動

     公務員の政治活動に対する制約に関する次の記述について、猿払事…

  3. 憲法

    【講座159】 講座158の解答

    (1)「消極的表現の自由」とは、国民が国家から強制されないで、思想・情…

  4. 憲法

    【講座298】 設問 – リコウ馬鹿に、ならない!

    新司法試験の合格をはずさない、つまり「絶対合格」を果たすには、基礎力を…

  5. 憲法

    司法試験28年憲法論文のポイント/孔子の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験勉強をする…

  6. 憲法

    短答・論文の全科目・予想論点

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いよいよ今日から、勝負の「5…

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2026年3月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP