民法

履行補助者の故意過失

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! どうせ勉強するなら、楽しくやる。その結果として、合格する。そのために、この言葉。
「プラス思考をもって、自己価値を上げると、この世が、いとおしくなる」。
まず、自分から前向きな気持ちになると、すべてが好転する兆しを見せる。もちろん、合格も・・・。要は、“心のもち方”なのだ。
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.10
いわゆる「履行補助者の故意過失」の理論的根拠
債務不履行責任(415条)の趣旨は、損害の公平な分担である。他人(履行補助者)を利用して債務を履行する者は、活動範囲を拡大し、利益を得る。
そのため、履行補助者の故意過失によって損害が生じたのであれば、履行補助者の故意過失を、債務者自身の故意過失と、信義則(1条2項)上同視し、債務者に責任を負担させることが公平である。
したがって、債務者が債務不履行責任を負う。
【注】
(1)「公平」という概念は、民法の問題を解決するときによく用いる。ただし、単に「公平である」と述べるだけでは、抽象的で不十分である。「いかなる点で公平なのか」を特定することが重要である。
(2)415条の趣旨から解決する問題は、【設問】民法No.2で出題している(【設問の要約と解答例】民法No.2)。論点自体は、今回と異なるが、理由付けの構造は同じである。
(3)履行補助者の利用及び債務者の責任の負担については、当事者間の契約によって定まる場合もある。この場合、個別的・具体的な契約の解釈が必要となる。契約の解釈の際にも、「公平」が指針となろう。
【民法の道標】No.4
民法の短答過去問演習は、順調に進んでいるであろうか。「まだ全然進んでいないよ・・・」という人は、例えば「午前中に30問やる」「今日は抵当権を集中してやる」などと目標を具体的に決め、コンスタントに進めよう。
焦らずに、自分の苦手な分野や問題を把握しながら進めることが大切だ。
一方、「もう一通り終わった」「何度も回した」という人もいるだろう。その人は、自分の弱点をピンポイントで特定して、克服に努めてほしい。この場合も、やはり過去問が重要なツールとなる。
ただ、手持ちの過去問集だと、弱点発見のツールとしては問題点がある。既に使い込まれ、手に馴染んでいるために、答えを覚えてしまっていることが多い。
そのため、暗記のみで答えることができ、せっかくの弱点発見のための問題演習の機会が、単なる機械的作業になってしまう恐れがあるのだ。また、書き込みやマーカーなどで加工している場合、新鮮味に欠けることもあろう。
過去問集を繰り返し用いることで、自分だけのツールにしていくことは非常に大切である。しかし一方で、緊張感を持って取り組むには、以上述べた問題点があるのだ。
これらの問題点を解決するために、「短答 過去問 アレンジ答練」が非常に役に立つ。本試験と同様の形式の上、問題の肢を入れ替えて出題されるので、新鮮な気持ちで演習できる。
また、今まで間違えたことがなく、理解していたつもりの問題が、実は理解できていなかったことが発見できるなど、弱点発見のための強力なツールにもなる。
「単に肢を入れ替えただけでしょ」「もう過去問はいいから、新作問題をやりたい」と考えている人にこそ、「短答 過去問 アレンジ答練」を勧めたい。
「やったはず、できるはず」の過去問が、まるで新作問題のような様相で目の前に現れ、意外と苦戦するものだ。しかし、この苦戦した経験によって、実力は確かなものになる。
短答 過去問 アレンジ答練」の受講コースは豊富に用意されており、各人の都合や進度に合わせ、フレキシブルなコース選択が可能だ。ぜひ受講を検討してみてはいかがであろうか。

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