民法

即時取得の「善意」( II )

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「9月から論文!」と言っても、「基本」と「短答」の実力がキープされての話だ。この「基本」は、「7科目・入門講座DVD通信」で十分。「短答」は、2014年10月9日(木)から始まる「短答 過去問 アレンジ答練」で、勝負する。早めに、実力を試したい人は、「スクール東京」事務局にお申し出いただければ、いつでも「短答 過去問 アレンジ答練(実力診断編)」を受けられます。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! このところ、民法の【設問】【解答】が、好評だ。作成グループが、真面目に取り組んでいるからだろう。この【設問】【解答】のコンセプトは、「司法試験・予備試験の本番に出る範囲と、ピッタリの質ものを、出す」。来年の本試験には、似たような問題が、必ず出るはずだ。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】 民法No.3
即時取得(192条)の成立要件としての「善意」
即時取得制度の趣旨は、落ち度のない原所有者の犠牲の下に、前主の動産の権利を信頼して取引に入った者を保護することで、取引の安全を実現することにある。
したがって、「善意」とは、前主の動産の権利を信頼したことをいう。
【注】
(1)「即時取得制度の趣旨は、取引の安全を図ることにある。」という解答では、不十分である。「何を保護することによって、取引の安全を実現するのか」を、明示することを意識してほしい。また、趣旨で述べた「信頼」というワードを、「善意」の意義の中でも用いることで、趣旨から規範を導く筋道をクリアにしたい。
(2)192条の「善意」の意義は、94条2項や96条3項の「善意」とは異なるので、注意しよう。異なる理由についても、この機会に確認しておこう。
(3)即時取得制度は、司法試験平成21年論文式試験に出題されている。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! もし、君が昨夜、寝不足だったら、今晩は30分~1時間、多く寝たい。来年の本試験を念頭に置きながら、体調や勉強の質量を考える。「いつも、頭は本番だ!」。こう思うと、ピントが合ってくる。
さあ! 今日も“バシッ”と行こう! 絶対合格だ!!
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