民法

この世が、いとおしくなるほどの勉強

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! このほど、「成川式」合格シリーズの最新作、「合格!不合格を合格に変える、“ETC(エネルギー・時間・コスト)”」DVD(税・送料込み各1,000円)が発売になった。このブログでも、よく使う言葉“ETC”を味方につけて、絶対合格! 絶対成功! まずは、3分間のサンプル音声で、わしの声を試聴してほしい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 仕事の合間に、ふと、感じたこと。
「プラス思考をもって、自己価値を上げると、この世が、いとおしくなる」
このことは、人生や仕事(バイト)だけでなく、司法試験・予備試験にも当てはまると思う。親の仕事を手伝いながら、机に向っている寒い札幌のA君。来年、ロー・スクールを卒業して、一発合格を目指している東京のB子さん。レベル・アップをしたいと、忙しい中で勉強する愛知のC社会保険労務士。大学でアルバイトしながら、2振中の京都に住むD君。みなさん、週半日の休みに、この言葉「プラス思考をもって、自己価値を上げると、この世が、いとおしくなる」を、考えてみてください。
それでは、民法の問題を出します。
【設問】民法No.10
いわゆる「履行補助者の故意過失」によって、債務者が債務不履行責任を負うことを正当化する理論的根拠を答えなさい。
【注】
(1)何度か述べてきたように、条文や原則論を用いたシンプルな理由付けをすることが重要である。まずは、六法を引き、該当する条文を探してみよう。
(2)「履行補助者の故意過失」は、平成25年司法試験論文式試験の〔設問2〕におけるメイン論点として出題された。併せて確認しておこう。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 嫌なことがあっても、プラス思考をもてば、やる気が出てくる。そして、勉強すると実力(自己価値)がアップする。机に向うのが楽しくなる。夜、寝るとき、「今日は、やった」と充実感が味わえる。「明日も、勉強できるのだ」と少し、ウキウキする。この世、この社会が“いとおしい”と感じることさえある。「もっと生きたい。少しでも社会に役立ちたい」。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! まず、今日一日だけ、前向きで一生懸命やろう。そして、明日につなげよう。
さあ! “スコ――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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Q:私は、税理士を目指している者です。友達のNU君は、W大学の学部時代からの知り合い。彼は、予備試験を受験中です。加えて、簿記の2級もとりたいそうです。先日、簿記の試験がありました。彼も受験したので、感想を聞くと、「始め、教室を間違えて、1級の会場に入ってしまった。開始時刻の1時間半前だったが、1級の連中はもうだいぶ前から席に座って、テキストやノートを読み込んでいた。独特の殺気やオーラがみなぎって、雰囲気が、なんだか怖かった」(神奈川県・NUさんの友人)。
A:簿記1級は、公認会計士や税理士など、会計のプロになるための前哨戦(ぜんしょうせん)的な資格。司法試験と同じく、「その道でメシを食う」過程ですから、受験はまさに“生きるか死ぬか”です。そこで、来年の予備試験の受験日(2015年5月17日)には、彼も、「これに滑ったら、もう後はない」くらい必死になって、問題を解きましょう。その積み重ねが、論文・口述へと繋がっていきます。なお、簿記の知識は、予備試験の受験科目にある会社法の理解に役に立つので、取っておくと便利です。2級程度は、あるといいでしょう。
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