民法

詐害行為取消権

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! わしは、本日2015年1月28日で、74歳になった。人生まだ、これからだ。司法試験・予備試験の合格を、決める君のために、わしは、トコトン協力させていただきます。いつでも、「成川先生へのメール」や「成川合格塾」で待っています。「一日一生!」。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 若いことは、いいことだ。プロ野球の北海道日本ハムファイターズ投手兼打者、大谷翔平さん(20)は、二刀流のパイオニアとして活躍中である。昨年の成績は、先発投手としてチーム・トップの11勝4敗。指名打者としては、打率2割7分4厘、ホームラン10本。日本のプロ野球史上初の記録だ。
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<大谷翔平選手(プロ野球)の言葉>
「僕は、単純に練習が好きなんです」
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では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.14
無資力の甲が、乙に唯一の財産であるA土地を売却した後、丙にも同土地を売却した。丙への移転登記手続も完了している。
乙は、甲丙間の売買契約を詐害行為取消権(424条1項本文)の行使によって、取り消すことを考えている。
この事例における訴訟物を答えなさい(詐害行為取消権が発生するための要件は、すべて充足するものとする)。
【注】
間違えやすい問題である。条文の文言や詐害行為取消権の法的性質から、正確に導けるようにしておきたい。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 大谷選手と同じ20才で、司法試験に合格する人もいる。二十(はたち)といえば、立派な大人だ。人生の早いステージで、いい仕事をする人は、それなりに素質があり努力をしている。大谷選手は、他の投手の動画を見て、いいピッチングと思ったら、すぐ練習場でシャドー・ピッチングをする。「いきなり、ひらめくので、その場で実践しないと、忘れてしまう可能性が高い」という。
司法試験・予備試験の勉強でも、同じ。難しい論点について、理解の糸口が思いついたら、すぐノートに書いて、検討する。そんなことを、日々、やりたい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いい仕事をするのに、年令は、あまり関係しない。必要なことは、その仕事が好きだということと、改善する努力である。
さあ! 今日も“ドカ――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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