民法

民法定義テストNo.1[解答編]/大山倍達の言葉(2)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

あなたは、自分の一生を、100%いや1,000%生きてもらいたい。そして、満足して次の世界に旅立つことである。劇画「空中バカ一代」の主人公であった極真空手の創設者、大山倍達(ますたつ)は、自分の望みを語っている。

<大山倍達(ますたつ)の言葉(2)>
「道場の上で、空手をやっている時に、死にたい」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

彼は、韓国系日系人として、大変、苦労されて、1つの仕事をし終えた男の言葉である。あなたも、受験をトコトンやり「合格早期」を達成し、次の仕事をして燃えてください。

では、昨日の答えを示します。


民法定義テストNo.1[解答編]

①「法律行為」の定義
法律効果の変動を目的とする意思の表明(意思表示)をいう
(⇒権利変動原因の一つである。「意思表示」を要素に含む点に特徴がある。)
②下記アからウまで行為のうち,「法律行為」に当たらないものはどれか
ア.代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合,本人がその契約の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示する行為
イ.債権者が債務者に対してその債務を免除する旨を表示する行為
ウ.債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示する行為
「法律行為」に当たらない記述は,ウである。債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示する行為は,ある法律効果の変動を目的とする表示ではない(権利変動原因たりえない)からである。債権者は,特定の法律効果の変動を目的として弁済の受領の拒絶をするわけではないのだ。
③「錯誤」(95条本文)の定義
意思の表示内容とその不一致が認められ,表意者がその不一致に気付いていないことをいう
④「動機の錯誤」が,95条本文「要素の錯誤」に当たる場合とはどのような場合か
その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり,もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合をいう(動機は,たとえそれが表示されても,当事者の意思解釈上,それが法律行為の内容とされたものと認められない限り,表意者の意思表示に要素の錯誤はない)。
⑤32条1項後段「善意」につき,判例はどう解しているか。例えば,「Xに対する失踪宣告があり,Xの所有していた甲土地を,Yが相続により取得した。Yは,甲土地をZに売却した。この時,YはXが生きていることを知っていたが,Zは知らなかった。その後,Xが生存していることが確認されて戻ってきたため,失踪宣告が取り消された。Xは,Zに対し甲土地の返還を求めた」というケースがあったとする。このケースで,XのZに対する返還請求は認められるか。
判例(大判昭13・2・7)の趣旨に照らした場合,XのZに対する返還請求は認められる。
判例は,相続人と相手方の双方(不在者の財産を目的とする契約当事者双方)が善意であるべきとの見解を採用しているようだ。そのため,判例の趣旨に照らした場合,上記ケースでは,不在者Xの生死が不明であること(30条1項「失踪」の事実)について,YZ双方が善意でなければならない。
[注]①②については,短答式27-1が参考になる。③④については,短答式28-2のウ・エを参照しよう。また,関連する最新判例として,最判平28・1・12がある。また④を理解するためには,③はもちろん,①も充分に意識したいところだ。これらから学ぶべきは,「動機の錯誤」が「要素の錯誤」に当たるかどうかについては,契約類型(性質・内容)に照らして判断することが不可欠ということだ。
⑤については,理由づけも意識してみよう。この時,前述したように「生の利益をぶつけただけで終わらせない」ことが大切だ。換言すれば,「理論的根拠を重視しよう」ということである。例えば,「Xにおいて奪われる利益が重大だから,YZ双方が善意であるべきだ」という利益衡量だけから,双方善意という結論を導出できるだろうか。趣旨から理由づける場合も同じである。例えば,「失踪」の定義を意識しないまま,32条1項後段の趣旨を「失踪した者の権利利益を充分に保護することにある」と述べるに止まる解釈では,「双方善意」を導出するに充分な思考過程を示したことにならないだろう。「利益衡量」「趣旨からの理由づけ」が大切なのはもちろんだ。しかし,これらを行うこと自体が目的化すると,予め知っている結論に無理やり合わせただけの理由づけとなり,事実論としてはよいとしても,法律論としては無理が生ずるので,注意が必要だ。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

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では、今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!面白く行け!絶対合格!!

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